大阪の
府立高校の
女子生徒が
髪を
黒く
染めるよう
強く
指導されたことが
原因で
不登校になったと
訴えた
裁判で
大阪地方裁判所は「
髪の
染色や
脱色を
禁止した
校則は
学校の
裁量の
範囲内で、
頭髪指導も
違法とはいえない」とする
判断を
示しました。
ただ、
生徒が
不登校になったあとの
学校の
対応には
問題があったとして33
万円の
賠償を
大阪府に
命じました。
この裁判は4
年前(
平成29
年)、
大阪府羽曳野市の
府立懐風館高校に
通っていた
女子生徒が「
髪の
色が
生まれつき茶色いのに
学校から
黒く
染めるよう
強要され
不登校になった」と
主張して
大阪府に220
万円余りの
賠償を
求めたものです。
判決で大阪地方裁判所の横田典子裁判長は、まず校則で生徒に髪の染色や脱色を禁止していることについて「正当な教育目的で定められた合理的なもので、学校が生徒を規律する裁量の範囲内だ」と判断しました。
そして女子生徒に対する頭髪指導についても教師が髪の根元を見てもともと黒色だと認識していたことなどから「違法とはいえない」と結論づけ、生徒側の主張を退けました。
一方で生徒が不登校になったあと学校が教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりしたことについては許されないと判断し、33万円を支払うよう大阪府に命じました。