新潟市西区の小林遼被告(25)は、去年5月、小学2年生の女の子(当時7)を車ではねて連れ去りわいせつな行為をしたうえ、首を絞めて殺害し、線路に遺体を遺棄したとして殺人などの罪に問われました。
裁判では被告に殺意があったかなどが争点となり、検察が「被告は捜査段階で5分以上首を絞めたことを認めている。まれにみる非道な犯行で結果は重大であり生命軽視の度合いは甚だしい」として、死刑を求刑したのに対し、弁護側は「女の子を気絶させる目的で殺害は意図しておらず、犯行はずさんで計画性はなかった」などと述べ、殺人罪ではなく傷害致死罪に当たるとして、重くても懲役10年の刑が妥当だと主張していました。
4日の判決で新潟地方裁判所の山崎威裁判長は「女の子を気絶させる目的だったとしても首を絞める行為は人が死ぬ危険性が高いと認識していた」と指摘し、被告に殺意はあったと認定しました。
そのうえで「抵抗できない弱者を狙った無差別的な事件で結果は重大だが殺害の計画性は認められない。同様の事件と比べて際立って残虐とは言えず死刑を選択するのにやむをえないとは言えない」として、無期懲役を言い渡しました。
小林被告はこれまでの裁判と同様に黒のスーツに青いネクタイ姿で法廷に入り、判決を言い渡されたときは裁判長のほうを見たまま表情を変えることなく、淡々とした様子で判決の言い渡しを聞いていました。
傍聴席の倍率は20倍余
裁判所によりますと傍聴席33席に対し傍聴を希望した人は675人に上り、倍率は20倍余りでした。多数の希望者が見込まれたことから整理券の配布は裁判所ではなく、近くにある新潟市陸上競技場で行われました。
きょうの現場は
女の子の遺体が遺棄された新潟市西区のJR越後線の線路沿いでは4日朝、散歩する人や小学校へ登校する親子連れのなどの姿が見られ日常と変わらない様子でした。
近所に住む男性は、毎回亡くなった女の子のことを思いながら現場近くを通っているということで「不幸な事件だと思うし、こういうことは二度とあってはならないと思う。被告には反省して罪を償ってもらいたい。死刑については難しい問題だと思うし裁判員に選ばれた人たちも苦労すると思う」と話していました。
被害者1人 多くが無期懲役の判決
殺人事件で被害者が1人の場合、無期懲役の判決が多く、10年前に裁判員裁判が始まってから幼い子ども1人が殺害された事件で死刑が言い渡されたのは1件だけで、この判決も2審で無期懲役となったため、死刑が確定した例はありません。
平成26年に神戸市で小学1年生の女の子が誘拐され殺害された事件で、裁判員裁判の1審は「生命軽視の姿勢は甚だしく顕著だ」として被告に死刑を言い渡しました。
10年前に裁判員裁判が始まってから、幼い子どもが殺害され被害者が1人の事件で、死刑判決が出たのはこの1件だけで、この事件では2審で「生命軽視の姿勢が必ずしも顕著とはいえない」として死刑が取り消されて無期懲役となり、その後、最高裁で確定しています。
ほかの判決では、平成27年に福岡県豊前市で小学5年生の女の子が殺害された事件は、1審で「計画性がない」などとして無期懲役とされ、その後、確定しています。
また、平成29年に千葉県松戸市のベトナム国籍の小学3年生の女の子が殺害された事件も、1審は無期懲役で2審で審理されています。
裁判員裁判が始まる前では、平成16年に奈良市で小学1年生の女の子が連れ去られて殺害された事件で、1審の死刑判決のあとに被告が控訴を取り下げて確定した例があります。
死刑の判断をめぐっては、最高裁判所が昭和58年の判決で示したいわゆる「永山基準」にそって検討されます。
殺害された被害者の人数や犯行の悪質さ、動機、計画性、立ち直りの可能性などを考慮したうえで、やむをえない場合に死刑の選択が許されるとされています。
また、最高裁は平成27年に、裁判員裁判でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないとする決定を出しています。