日本を
訪れた
外国人旅行者が
免税品を
大量に
購入したうえで、
転売目的の
業者などに
横流しする
不正が
相次いでいるとして、
国は、
不正があった
場合、
今月から
免税品を
買い取った
側にも
消費税の
納付を
義務づけ、
対策を
強化しています。
日本を訪れる外国人旅行者は、国外に持ち帰ることを条件に、お土産や日用品を消費税が課されない免税品として購入できます。
しかし、財務省によりますと、大量に免税品を購入したうえで、日本国内で転売目的の業者などに横流しして報酬を得る不正が相次いでいるということで、今月から対策の強化に乗り出しています。
横流しなどが判明した場合、これまでは免税品の購入者本人に消費税を納めるよう求めてきましたが、今月からは、免税品を買い取った側にも納税を義務づけます。
財務省によりますと、昨年度、出国時の税関での検査で、購入したはずの免税品を持っていないことが判明し、消費税の納付を求めた金額は22億円に上りますが、このうち21億3000万円が徴収できなかったということです。
背景には、出国までの限られた時間で、購入者本人から全額を徴収するのが難しいという事情があり、国は、納税義務の対象を広げることで、消費税を確実に徴収するとともに、免税品の横流しなど不正防止につなげたい考えです。