生活保護の
支給額が2013
年から
段階的に
引き下げられたことについて、
東京都内の
受給者などが、
違法だと
訴えていた
裁判で、
東京地方裁判所は「
国の
対応は
合理性を
欠き、
専門的な
知見との
整合性もない」として、
支給額の
引き下げを
取り消しました。
全国29
か所で
起こされた
同様の
裁判で、
引き下げを
取り消す判決は3
件目です。
生活保護の支給額について、国は、物価の下落などを反映する形で2013年から2015年年にかけて、最大で10%引き下げました。
これについて、東京都内の受給者など32人は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」などと訴えました。
24日の判決で、東京地方裁判所の清水知恵子裁判長は、引き下げにあたって国が行った物価の下落に関する調整について「食料費や光熱費など、家計に重要な物価はむしろ上昇していて、生活保護の支給額が一般の低所得世帯の消費の実態より高くなっていたとは認めがたい。統計などの客観的な数値との合理性を欠き、専門的な知見との整合性もない」と指摘しました。
そのうえで、「国の対応は裁量の範囲を逸脱、乱用していて違法だ」として、支給額の引き下げを取り消しました。
国に賠償を求める訴えは退けました。
また、憲法違反かどうかは判断しませんでした。
同様の裁判は全国29か所で起こされ、判決の言い渡しは11件目でしたが、支給額の引き下げを取り消したのは、去年2月の大阪地裁と先月の熊本地裁に続いて3件目です。