国外退去処分の
手続きが
進められている
外国人のうち、
逃亡の
おそれが
低いなどの
条件を
満たす人は、
退去するまでの
間、
親族などのもとで
生活することを
認める出入国管理法などの
改正案が
決定されました。
不法滞在などで
国外退去処分を
受けた
外国人をめぐっては、
出国を
拒否することで、
施設での
収容が
長期化するケースが
相次いでいます。
こうした問題を解消するため、政府は19日、出入国管理法などの改正案を決定しました。
改正案では、退去するまでの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす人は、これまでのように施設には収容せず、親族や支援者などのもとで生活することを認めるとしています。
また、自発的な出国を促すため、退去処分を受けたあとでも、自費で出国した場合は、原則5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することを可能とする規定も盛り込まれました。
政府は、改正案を今の国会に提出し、成立を目指すことにしています。