子どものころに
実の
父親から
繰り返し
性的虐待を
受け、
後遺症に
苦しんでいるとして
広島市の40
代の
女性が
父親に
賠償を
求めた
裁判で、
最高裁判所は18
日までに
女性の
上告を
退ける決定をし、
裁判を
起こすのが
遅かったことを
理由に
訴えを
退けた
判決が
確定しました。
小時候曾多次受到親生父親性虐待,並因後遺症而痛苦不堪的廣島市40多歲女性,向父親提起賠償訴訟,最高法院於18日駁回了女性的上訴,並以提起訴訟過晚為由駁回了訴訟,判決已確定。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
廣島市一名40多歲的女性,從幼稚園到初中二年級期間,反覆遭受親生父親的性虐待,並因回憶起當時的記憶而遭受「閃回」等後遺症的折磨,因此提出賠償訴訟。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
不法行為的訴訟中,爭議的焦點在於「除斥期間」從何時開始適用,也就是從受到不法行為後經過20年就失去索賠權利。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
二審的廣島高等法院指出「這是極其惡劣卑鄙的行為,女性所受的精神痛苦難以想像」,但另一方面「即便最遲在20歲以後,也可以提起訴訟,而從那時起經過20年後,賠償請求權已經消滅」,因此繼一審後駁回了訴訟。
女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋 裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に女性の敗訴とした判決が確定しました。
女性方已提起上訴,但最高法院第3小法庭的平木正洋庭長在18日之前作出駁回決定,理由是起訴時間過遲,確定了女性敗訴的判決。