おととし、
滋賀県長浜市の
プールで
学童クラブの
小学1
年生が
溺れて
死亡した
事故をめぐり、
当時の
園長が
業務上過失致死の
罪に
問われた
裁判で、
大津地方裁判所は「
未来ある命が
奪われた
結果は
重大だ」
などとして
執行猶予の
付いた
禁錮1
年6
か月の
有罪判決を
言い渡しました。
おととし7月、滋賀県長浜市のプールで、学童クラブの活動で訪れていた小学1年生の田中大翔くん(当時6)が溺れて死亡しました。
学童クラブの当時の園長、大谷琢央被告(50)は、子どもたちがそれぞれどのくらい泳げるのかを事前に把握しないなど事故を防ぐための注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われました。
27日の判決で、大津地方裁判所の西脇真由子裁判官は「現場は深いプールと浅いプールを移動でき、遊泳能力の乏しい児童が溺れる危険があることは容易に予見できた。被告は児童の身長や遊泳能力を把握せず、みずからも監視をしなかった」と指摘しました。
そのうえで、「6歳という幼さで未来ある命が奪われた結果は重大で、両親の悲しみや喪失感は大きく、処罰感情が強いのも当然だ。一方で、被告は反省の態度を示すなど、酌むべき事情も認められる」として、禁錮1年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。