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Detalles de la Palabra

公訴事実

注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性

Palabras Relacionadas

公訴事実の同一性

判例には、「公訴事実の同一性」(ここでは、狭義の同一性)の有無について、基本的事実関係の同一性を基準に判断したものと、両訴因の非両立性を基準として判断したものがある。 起訴状に既に記載されている訴因と、変更する訴因との間に、日時や場所などの基本的な事実関係の同一性ないしは近接性が認められれば、公訴事実の同一性が認められる。

公訴

刑事手続きにおいて, 検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。

公訴権

刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。

事実

※一※ (名) (1)現実に起こり, または存在する事柄。 本当のこと。 (2)〔哲〕 時間空間内に現に存在するものとして我々に経験される出来事や存在。 現実的・実在的なものとして想像・幻覚・可能性などに対し, また経験的に与えられている現象として理想・当為・価値に対する。 ※二※ (副) 本当に。 実際に。 「~, 私にはそれだけの余裕がない」 <i>~は小説よりも奇(キ)なり</i> 〔バイロンの言葉〕 世の中の実際の出来事には, 作られた小説よりも不思議で変わったことがある。

実事

(1)歌舞伎の演技・演出の一。 判断力のある常識人を主役とした誠実さを性根とする演技。 また, その役柄。 → 和事 → 荒事 (2)本当のこと。 まじめなこと。 「そなたとわが身は~にて, 口舌などする挨拶か/浄瑠璃・五十年忌(中)」

実事

(1)本当のこと。 事実。 「彼男の我上を語りし中に, 唯だ一つの~あり/即興詩人(鴎外)」 (2)(副詞的に用いて)まことに。 「公の馬を論じて命を捨てん事, 人目~面目なし/盛衰記 34」

公訴時効

公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。 公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されて

公訴棄却

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 ※以下の条文は原文のまま掲載。 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)

民事訴訟

たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。

公事

(1)個人的でないこと。 公式のこと。 ⇔ 私事 「いと馴れて疾く, …と~にぞ聞えなす/源氏(夕顔)」 (2)政務。 政治。 「源氏の~知り給ふすぢならねば/源氏(紅葉賀)」 (3)宮中の儀式・行事。 「祭のほど限りある~にそふ事多く/源氏(葵)」 (4)朝廷への奉仕や租税。 「武蔵の国を預けとらせて~もなさせじ/更級」 (5)規則・慣例などで決まっている事柄。 決まりきったこと。 「声づかひ, もてなしさへ例の~なれど/源氏(宿木)」

公事

〔「くうじ」とも〕 (1)表だった公の事。 (2)朝廷で行われる政務・儀式。 「~ども繁く, 春の急ぎにとり重ねて催し行はるるさまぞ, いみじきや/徒然 19」 (3)中世, 年貢以外の雑税や賦役の総称。 (4)訴訟。 裁判。 「某はいままで, ~をいたいた事もない/狂言・右近左近」 <i>~三年</i> 訴訟事は, とかく長引きやすいということ。

公事

(1)おおやけの仕事や用事。 公務。 (2)おおやけに関する事柄。 ⇔ 私事

事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚

事実審

事実審(じじつしん)とは、訴訟当事者などの主張・証拠などから裁判官が事実問題と法律問題を併せて判断する審級のこと。法律問題だけを判断する審級は法律審という。 民事訴訟では第一審と控訴審が事実審を担当する。上告審は法律審であり、事実認定(事実に関する審理)は行われず、既に認定された事実に対して法律判断のみが行われる。

民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし

人事訴訟法

人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -

御門訴事件

歎願書を22日に提出した。24日に関前新田の名主忠左衛門、上保谷新田の名主伊左衛門、野中新田の名主定右衛門(病気のため倅の忠造と組頭権兵衛が出頭)が呼び出され、26日夕刻に古賀定雄をはじめとする県幹部が説得するも承服せず、忠左衛門と伊左衛門が「宿預」として抑留された。 名主2名の抑留を受け門訴

安中公害訴訟

1949年、工場が拡張する計画が明らかになる。1949年10月27日、農民らは群馬県知事に拡張を許可しないよう嘆願するが、県は拡張を推進した。 1950年1月8日には東邦亜鉛被害地区農民大会が開かれ、当時国会議員だった中曽根康弘は直筆の手紙を送り、「昭和の田中正造」になるつもりだと宣言した。1950年代は、中曽根のほか、福