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兵役法

兵役の義務を課すものであり(第1条)、明治憲法下における日本国の国是の一つであった富国強兵の根幹を支える法令の一つであった。 原則として男子は兵役に服すると定め(第1条)、兵役の種類として常備兵役、後備兵役、補充兵役、国民兵役の4種類を規定し、さらに常備兵役を現役、予備役の2種類、補充兵役

Palabras Relacionadas

兵役

兵役(へいえき)とは、軍隊における役種の一種。自由兵役と強制(義務)兵役に大別される。 自由兵役は、志願兵、義勇兵、傭兵などのように自分の意思で兵隊の任につくことである(志願制度)。 強制(義務)兵役は、法律などの義務によって徴兵されて兵隊の任につくことである(徴兵制度)。 ^ a b c 兵役. コトバンクより。

義勇兵役法

意図して制定された。小磯内閣の掲げた「一億玉砕」の具現化である。 通常の「帝国議会ノ協賛ヲ経タル義勇兵役法ヲ裁可シ茲二之ヲ公布セシム」の前に、「朕ハ曠古(こうこ)ノ難局ニ際会シ忠良ナル臣民ガ勇奮挺身皇土ヲ防衛シテ国威ヲ発揚セムトスルヲ嘉シ」との文言が加わった異例ともいえる上諭がつけられた。

兵役法 (大韓民国)

兵役法(へいえきほう)とは、大韓民国国民の男子に兵役の義務を課す大韓民国の法律。 第1章(総則) 第2章(第1国民役編入) 第3章(徴兵検査) 第4章(現役兵などの服務) 第5章(補充役の服務) 第6章(兵力動員召集など義務賦課) 第7章(学生軍事教育および義務将校などの兵籍編入) 第8章(兵役義務の延期および減免)

兵法

〔「ひょうほう」とも〕 (1)戦術・用兵など, いくさの仕方。 軍学。 兵学。 兵術。 「~を学ぶ」 (2)武術。 武芸。

兵法

(1)「へいほう(兵法){(1)}」に同じ。 (2)「へいほう(兵法){(2)}」に同じ。

募役法

役銭を収めさせ(金納化)、それを使って人を雇い、職役を行わせた。 官戸・寺院・道観(道教の寺院)・坊郭戸(都市住民)・単丁戸(丁(働き手の男性)が一人しかいない戸)・未成丁戸(まだ丁になっていない子供しかいない戸)・女戸(女性しかいない戸)など、従来は職役が免除対象であった人々からも、助役銭という名義で免役銭の半分を徴収した。

兵役逃れ

兵役逃れ(へいえきのがれ)とは、各国の法律による兵役(徴兵制度)を逃れる行為で、一般に兵役に初めから参加しないで済ませる行為を指す。徴兵逃れ(ちょうへいのがれ)、徴兵忌避(ちょうへいきひ)、兵役拒否(へいえききょひ)ともいう。 「人を殺すことはできない」などの思想や信条に基づいて兵役

補充兵役

補充兵役(ほじゅうへいえき)は、兵役の役種の一つとして、現役の兵員を超えたとき、現役軍人の欠員を補充のために軍事訓練の召集をするようにして、兵力が不足したとき、兵力を補充するための兵役の役種だ。予備役という名称と異なる名称を使用するこの役種は、東アジアの兵役制度、徴兵制度で見ることができ、英語で「Replenishment

兵法書

兵法書(へいほうしょ)とは、戦争においての兵の用い方、戦術などを扱う兵学を説いた書物。兵書(へいしょ)、戦術書、軍事学書などとも呼ばれる。 主な兵法書として古代中国の孫子、呉子、六韜などが知られる。 武経七書 『孫子』 『呉子』 『尉繚子』 『六韜』 『三略』 『司馬法』 『李衛公問対』 その他 『孫臏兵法』

兵法家

兵法家とは、 「へいほうか」とは、中国の孫武や呉起など軍学としての戦略、戦術を説く兵法者。⇒兵家 「ひょうほうか」とは、日本の戦国時代の武術家。以下詳説する。 兵法家(ひょうほうか)は、日本の戦国時代に、武芸(剣術・槍術などの武術)を教授することにより生計を立てていた者のこと。 「兵法

中華人民共和国兵役法

中華人民共和国兵役法(ちゅうかじんみんきょうわこくへいえきほう)は、兵役に関する中華人民共和国の法律。 中華人民共和国の建国以前より兵役に関する暗黙ルールがあったが建国に伴い明文化の必要性に迫られめに建国後の1953年3月に中央軍事委員会兵役法委員会を設立し、明文化に着手した。1955年7月第一期全

共役勾配法

共役勾配法(きょうやくこうばいほう、英: conjugate gradient method、CG法とも呼ばれる)は対称正定値行列を係数とする連立一次方程式を解くためのアルゴリズムである。反復法として利用され、コレスキー分解のような直接法では大きすぎて取り扱えない、大規模な疎行列を解くために利用され

孫臏兵法

孫臏 > 孫臏兵法 銀雀山漢簡 > 孫臏兵法 『孫臏兵法』(そんぴんへいほう)は、中国の戦国時代の斉の軍師孫臏が著したとされる兵法書。 中国語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 孫臏兵法 1972年4月、中華人民共和国の山東省において、漢代の墓が二つ並んで発掘された。ただちに山東省博

丸流兵法

太田尚充 著『八戸藩の武芸』[要文献特定詳細情報] 『青森縣史』[要文献特定詳細情報] 前田利見 著 『八戸藩史料』[要文献特定詳細情報] 八戶教育史編纂委員会 『八戶市教育史』[要文献特定詳細情報] 葛西富夫『青森県の教育史』[要文献特定詳細情報] 溝口流 川崎流 一當流

役

課役。 夫役(ブヤク)。 えだち。 「役調(エツキ)」「役丁(エヨボロ)」など, 他の語と複合した形でみられる。

役

(1)全体の中で, 割り当てられ受け持つ仕事。 果たしている任務。 役目。 「見張りの~」 (2)責任のある重要な職務・地位。 「~につく」 (3)もっぱらその事にあたること。 「こたつの守りを~にして過ごす」 (4)演劇で俳優の演ずる受け持ち。 「桃太郎の~を演ずる」 (5)花札・麻雀などで, 点になる, あるいは勝負に関係する札や牌(パイ)の組み合わせ。 (6)官から課される労働。 公役(クヤク)。 夫役(ブヤク)。 (7)物品に課する税。 「百姓の物ごとを~に掛けて取りあげ/仮名草子・浮世物語」 (8)月経。 月役(ツキヤク)。 → 役と(副) <i>~に立・つ</i> その役目を果たすのに適している。 その役割を十分に行う能力がある。 役立つ。 「~・つ道具」 <i>~を振・る</i> 芝居・仕事などで, 役目を割り当てる。

役

(1)戦争。 たたかい。 「西南の~」「後三年の~」 (2)割りあてられた公のつとめ。 やく。 「諸大名の~に課せらる/折たく柴の記」

役

(1)古代, 朝廷が人民に課した労役。 律令制では特に歳役・雑徭(ゾウヨウ)をいう。 夫役(ブヤク)。 「~を罷(ヤ)めしめたまふ/日本書紀(顕宗訓)」 (2)戦役。 戦い。 徴兵。 「此の~に至りて意(ミココロ)に窮誅(コロ)さむと欲(オモホ)す/日本書紀(神武訓)」

良心的兵役拒否

良心的兵役拒否(りょうしんてきへいえききょひ、英: conscientious objection)とは、国家組織の暴力装置、とりわけあらゆる形態ないしは特定の状況下の戦争に参加することや義務兵役されることを望まないこと。当人の良心に基づく信念であり、拒否した者を良心的兵役拒否者という。「良心者」(英語