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執政官

執政官(しっせいかん、ラテン語: consul、コンスル)は、古代ローマでの政務官のひとつ。都市ローマの長であり、共和政ローマの形式上の元首に当たる。訳語として執政官のほかに統領を用いることもある。古代ローマでは、以下に例示するように、正規執政官の名を書くことで、その年を表した。 「Imperator

Palabras Relacionadas

執政

(1)政治を行うこと。 また, その職。 宰相など。 (2)摂政・関白の称。 また, 参議以上の人の称。 (3)江戸時代, 老中, また家老の異名。

執行官

フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏

共和政ローマ執政官一覧

共和政ローマ執政官一覧(きょうわせいローマしっせいかんいちらん)は共和政ローマの執政官(コンスル)を年毎に記載した一覧。 伝説上の共和政開始の年紀元前509年から一般に帝政開始の年とされる紀元前27年までを「共和政」の範囲として記載する。 正規執政官2名は年初(紀元前154年までは3月1日、それ以

政官

政官(じょうがん、しょうかん、上官)とは、律令制の太政官の事務方官人の総称である。 一般的には、「三局」と称された少納言局・弁官局・外記局を率いる少納言・弁官・外記と三局に属した史・史生以下の下級官人(反対に考えると、公卿・議政官を除く全ての太政官官人)を指すが、詔勅・宣命などの公文書作成にあたる内

執行官法

裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏

帝政ローマ初期執政官一覧

ガイウス・スルピキウス・ガルバ 紀元前4年 ガイウス・カルウィシウス・サビヌス, ルキウス・パッシエヌス・ルフス suff. ガイウス・カエリウス, ガルス・スルピキウス 紀元前3年 ルキウス・コルネリウス・レントゥルス, マルクス・ウァレリウス・メッサッラ・メッサッリヌス 紀元前2年 アウグストゥス XIII

ゴンドールの執政

ゴンドールの執政(ゴンドールのしっせい、Steward of Gondor)では、J・R・R・トールキンの小説『指輪物語』および『シルマリルの物語』の舞台となる中つ国に存在する、架空の国の役職について述べる。 執政(Steward)とは、本来はゴンドールの国王を補佐する役職である。しかし建国より20

グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブス (32年の執政官)

グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブス(Gnaeus Domitius Ahenobarbus, 紀元前17年12月11日 - 41年1月)は、ユリウス=クラウディウス朝の皇族に近い親戚。 父はルキウス・ドミティウス・アヘノバルブス、母は大アントニア、2人の間に唯一生まれた男子である。妹にはドミティ

太政官

「だいじょうかん(太政官)」に同じ。

太政官

「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。

太政官

(1)律令制における国政の最高機関。 議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と, 太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。 おおいまつりごとのつかさ。 (2)明治政府初期の最高官庁。 1868年(慶応4)1月設置。 初め議政以下七官を置き, 69年(明治2)に二官六省制, 71年に三院八省制と改革され, 85年内閣制度発足とともに廃止された。 一般に古代律令制のものと区別して, 慣習的に「だじょうかん」と読まれる。

司政官

司政官(しせいかん)は、太平洋戦争中に旧日本軍が占領した南方地域における軍政下の地方行政のため、現地に置いた臨時の文官である。 太平洋戦争中、南方地域の占領地軍政に従事した陸海軍の臨時職員の官名である。陸海軍ともに奏任官(内若干名は勅任官)であった。司政官の中でも親任待遇とみなされる司政官や勅任の司政官を指して司政長官と称した。

参政官

参政官(さんせいかん)は、大正時代初期に各省に設置された自由任用の勅任官。 1914年10月6日に第2次大隈重信内閣のもとで各省官制通則・特別任用令が改正されて、「大臣を佐け、帝国議会との交渉事項を掌理」する参政官と「大臣の命を承け帝国議会との交渉事項に参与」する副参政官がそれぞれ1名ずつ設置された。

行政官

行政官(ぎょうせいかん)は、行政府の職員または職員の官職のひとつ。 広義には中央政府(中央官庁)及び地方政府(地方公共団体)など行政機構全般の職員を指すが、狭義には中央政府の職員のみを指す。これは、日本においては中央政府の公職を官職といい、官職に就いている者を官吏(現在でいう国家公務員)といい、地方

政務官

政務官(せいむかん) 1924年(大正13年)護憲三派内閣のときに各省官制通則により置かれた政務次官と参与官の総称。  →「政務次官」項及び「参与官」項を参照。 2001年(平成13年)第二次森改造内閣のときに国会審議活性化法により置かれた大臣政務官の略称。  →「大臣政務官」項を参照。 古代ローマで「公職」を意味したラテン語の

議政官

議定・参与からなる上局と参事・貢士からなる下局からなる二院制。 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)に政体書を布告。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。 同年5月24日、下局を構成する貢士の出仕所として貢士

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ

行政代執行

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行

カルナーロ=イタリア執政府

Quis contra nos?(ラテン語) 誰が我々に反対する? カルナーロ=イタリア執政府の位置 カルナーロ=イタリア執政府(カルナーロ=イタリアしっせいふ、イタリア語: Reggenza Italiana del Carnaro)は、ガブリエーレ・ダンヌンツィオらのグループがフィウーメ(現リエカ)