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Diccionario

Detalles de la Palabra

委嘱

[いしょく]
特定の仕事や研究を部外の人に頼みまかせること。
「講師を~する」

Palabras Relacionadas

依嘱

たよりにして, たのむこと。 「万事この二先輩に~してあつたので/俳諧師(虚子)」

嘱託

(1)報酬を払って依頼すること。 しょくたく。 「語らふ所の悪党ども, 賄賂~に耽りて/盛衰記 9」 (2)賞金を出して罪人をさがすこと。 また, その賞金。 「此の者を召し連れ, 奉行所に行き, ~取るべしと思ひ/咄本・私可多咄」

嘱託

(1)仕事を頼んでまかせること。 依嘱。 「人選を彼に~する」 (2)通常の社員・職員とは異なり, その能力などを生かして特定の仕事を依頼された人。

嘱望

ウィキペディアには「嘱望」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「嘱望」を含むページの一覧/「嘱望」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「嘱望」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/嘱望

サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ

Vnとオーケストラのための』2007年9月5日 No.32 ステファーノ・ジェルヴァゾーニ (1962-、伊)『ルコネサンス』2008年8月29日 No.33 ウンスク・チン (陳銀淑) (1961-、韓)『シュウ 中国笙とオーケストラのための協奏曲』2009年8月28日 No.34 ジョナサン・ハーヴェイ (1939-2012、英)『80ブレス・フォー・トウキョウ

嘱する

依頼する。 望みをかける。 しょくする。 「故郷(クニ)の者一同足下(ソコ)に希望を~・しおつたが/社会百面相(魯庵)」

嘱する

(1)頼んでまかせる。 望みをかける。 「後事を~・する」「将来を~・された男」 (2)ことづける。 伝言する。 「幸便に~・する」

嘱託銀

報償制、そにんほうしょうせい)が知られており、これに限定する場合もある。 1618年頃、長崎奉行を務めた長谷川権六がキリシタン弾圧のために市中に銀の延棒30枚を掲げてキリシタンや宣教師の密告を奨励したといわれている。1626年に銀100枚へと増額された。これらは長谷川独自の施策であったが、島原の乱後

嘱託制度

嘱託制度(しょくたくせいど)とは、雇用形態のひとつで、臨時に人材を非常勤職員や嘱託社員として雇用する制度。 地方公共団体などが嘱託制度を採用する場合、現在では地方公務員法第3条第3項より嘱託職員雇用等管理規程を基本的に設定している。非常勤の臨時職員を採用する場合は、地方公務員法第22条第2項に規定

嘱託社員

勤務する非正規雇用(正規雇用とする企業もある)の一種(雇用形態)。 法的に明確な定義はなく、その用法は会社ごとに異なるが、日本においては一般的に、正社員が定年後も引き続いて会社に所属する人のことを指す場合が多い。期間を特におかないで(場合によっては定年の翌日から)継続勤務

委譲

権限などを他にまかせてゆずること。 「国の権限の一部を自治体に~する」

委付

(1)ゆだねること。 「全権を~する」 (2)海商法上, 一定の効果を発生させるために, 自己の権利を他へ移転すること。 損害賠償などの債務を免れるために海産などの権利を移転する免責委付と, 保険金全額を取得するために船舶などの権利を移転する保険委付がある。 免責委付は1975年(昭和50)に廃止。

委す

※一※ (動サ五[四]) 「まかせる」に同じ。 「よし, きた。 ~・しとけ」「身を~・す」「運を天に~・す」 ※二※ (動サ下二) ⇒ まかせる

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。

委細

詳しいこと。 詳しい事情。 詳細。 副詞的にも用いる。 「~をつくす」「~面談」「~承知した」「懇ろに教へ示し尚ほ~に其の国情を語りける/経国美談(竜渓)」 <i>~構(カマ)わず</i> 事情がどうあろうとも。 他の何事にもかまわず。 「~おし進める」

委員

選挙や推薦により選ばれて, 特定の事項の審議・調査・処理に当たる人。 「クラス~」「国語審議会~」

委曲

くわしいこと。 詳細なこと。 「~を尽くした説明」 <i>~を尽く・す</i> 事情・状態について詳しく明らかにする。

委曲

詳しいさま。 十分なさま。 つばらか。 つまびらか。 「道の隈い積るまでに~にも見つつ行かむを/万葉 17」「事~に, 和君が密事を知ると雖も/慨世士伝(逍遥)」

委棄

(1)ほうっておくこと。 「全く~して顧みざりし故/復活(魯庵)」 (2)〔法〕 物や土地に関する自分の権利を捨て, 他人の自由にまかせること。