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官宣旨

官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。 太政官が出す公文書は原則外記局が作成するが、官宣旨は諸国・寺社との窓口である弁官局が発給する。従って、外記局を管轄する少納言が持

Palabras Relacionadas

宣旨

(1)平安時代以降, 天皇の命を伝える文書。 詔勅に比して内輪のもの。 内侍(ナイシ)が勅旨を蔵人(クロウド)に伝え, 蔵人が上卿(シヨウケイ)に伝え, 上卿が外記(ゲキ)または弁官に伝え, そこで文書にした。 (2)天皇の言葉を蔵人に伝える女官。 また, 広く女官のことをもいう。 「故院にさぶらひし~のむすめ/源氏(澪標)」

牛車宣旨

牛車宣旨は承平2年(932年)に健康を害した藤原忠平に出されたものが最古とされている。なお、人臣に対する牛車宣旨は、高齢もしくは病身の高官の身体を労わる意味合いを含んでおり、摂関家において若年で牛車宣旨を受けた場合においても40歳を過ぎるまでは牛車で宮門を通過することを遠慮したという。 鈴木敬三「牛車宣旨」(『国史大辞典

大和宣旨

永承4年(1049年)の「六条斎院歌合」に出詠した「大和」と同一人とする説がある。 涙川流るゝみをとしらねばや袖ばかりをば人のとふらむ(550) はるばると野中にみゆる忘れ水たえまたえまをなげく頃かな(735) 戀しさを忍びもあへず空蝉のうつし心もなくなりにけり(809) [脚注の使い方] 大和宣旨 千人万首

宣旨 (役職)

陟子は、和泉式部が彰子に贈った歌に対し、彰子に代わって返歌を詠んでいる(『栄花物語』巻15)。中宮の藤原妍子に仕えた大和宣旨は、勅撰集『後拾遺和歌集』などに名を残す勅撰歌人である。二条院宣旨は、勅撰歌人である出羽弁に出仕を促す歌を、主君の威子のために代詠している。後醍醐天皇中宮の西園寺禧子に仕えた二

宣旨の娘

女御の御乳母 光源氏の頼みで明石の姫君の乳母となるために明石へ向かう。(第14帖 澪標) 明石の君や明石の姫君の一行とともに上京し光源氏と再会して語らう。(第18帖 松風) 紫の上に引き取られる明石の姫君に従って二条院にうつる。(第19帖 薄雲) 野分の翌日見舞いに来た夕霧に応対する。(第28帖 野分)

宣撫官

宣撫官(せんぶかん)とは、「宣撫」と呼ばれる占領地において占領軍の目的や方針などを知らせることで人心を安定させることを任務とする軍属。宣撫工作とはそのための諸々の活動である。行軍する部隊や担当地域ごとに配置される宣撫班が基本単位である。 日本は第二次世界大戦前から占領地政策のため、満州や中国におい

延久宣旨枡

延久宣旨枡(えんきゅうせんじます)は、後三条天皇が延久の荘園整理令など新立荘園整理政策の裏付けとした1072年(延久4年)に再指定した国家公定升のことである。単に宣旨枡ともいう。この枡は、制定後間もなく全国的に流布し、その後は14世紀初頭に至るまで、数多い私枡のなかにあって、一定の権威をもった公定枡

六条斎院宣旨

衣物語』の作者であると考えられている。 その詠歌は『後拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に入集している。 萩谷朴「六条斎院宣旨伝記小攷」「国語と国文学」20巻2号、1943年  久下裕利(晴康)「狭衣作者六条斎院宣旨略伝考」「古代文化」32巻9号、1990年 『狭衣物語の人物と方法』(新典社研究叢書、1993年所収。

旨

(1)主とすること。 中心とすること。 「借屋住居(ズマイ)に質素を~とくらすものから/当世書生気質(逍遥)」 (2)物事の意味・内容。 物事の主旨。 おもむき。 《旨》「契約解除の~御了承下さい」「近く上京の~を伝える」 <i>~とする</i> 主とする。 重んじる。 第一とする。 「質実剛健を以(モツ)て~すべし」「学生は勉学を~する」

旨旨しい

〔中世・近世の語〕 (1)(食物が)非常に味がよい。 [日葡] (2)非常に巧みである。 いかにも上手だ。 「われらつくろひ申さん, と~・くも申しければ/仮名草子・元の木阿弥」

寿永二年十月宣旨

この宣旨の原文を正確に伝えた史料は現存しないが、『百練抄』および『玉葉』がその要旨を今日に伝えている。 十月十四日、東海・東山諸国の年貢、神社仏寺ならびに王臣家領の庄園、元の如く領家に随うべきの由、宣旨を下さる。頼朝の申し行いに依るところ也。 — 『百錬抄』寿永二年十月十四日条 一方、『玉葉』にはより詳細な内容が記録されている。

旨煮

煮物の一。 芋・筍(タケノコ)・人参(ニンジン)などの根菜類や魚介類を味醂(ミリン)・砂糖・醤油などで煮詰めて照りを出したもの。 照り煮。

大旨

だいたいの趣旨。 大意。 大要。

令旨

「りょうじ(令旨)」に同じ。

令旨

皇太子と三后の命令を下達する文書。 のち, 女院・親王・諸王らの文書にもいう。

勅旨

(1)天子の意思。 勅命の趣旨。 (2)旧憲法下の公式令で, 勅語・勅書・詔書の総称。

内旨

朝廷からの内々の沙汰。 内命の趣旨。

聖旨

天子の意見。 帝王の考え。

主旨

言おうとしていることの中で, 最も中心となる事柄。 「判決理由の~」