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Detalles de la Palabra

当行

[とうこう]
この銀行。 私どもの銀行。

Palabras Relacionadas

正当行為

正当行為(せいとうこうい)は、違法性阻却事由の一種である。形式上は犯罪となるが法秩序全体の見地から許容される行為を意味し、法令による行為または正当業務行為として理解されている。 刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のう

当

(1)めあて。 あてど。 「今で請け出す~はなし/浄瑠璃・氷の朔日(上)」 (2)手段。 てだて。 よすが。 「傍に拡げし書付に, 主をはごくむ~とあるが/浄瑠璃・富士見西行」

当

(1)道理にかなっていること。 「~を得た答え」 (2)「当の…」の形で連体詞として用いる。 → 当の (3)〔仏〕「当来」の略。 未来のこと。 (4)名詞の上に付いて, 「この」「その」「私どもの」, また, 「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。 「~劇場」「~案件」 <i>~を失(シツ)・する</i> 道理にかなっていない。 適当でない。

不当労働行為

が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。

体当りマンハント旅行記

体当たり男性論』とともに再録されるにあたり、『豊原路子の体当りマンハント旅行』と改題した。 『体当りマンハント旅行記』、豊原路子、第二書房、1961年8月、総ページ数195ページ 『豊原路子の体当りマンハント旅行』、豊原路子、ナイト・ブックス、第二書房、1965年 『豊原路子の体当り

腹当

文献などから鎌倉時代ごろに、主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、室町時代の後半には軽武装として広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が護身用として衣装の下に着込むなど現代の防刃ベストに通ずる使い方もされたため「着籠腹当(きごめはらあて)」、「着籠(きごめ)」という名称も生じた。また腹当も略し

当直

対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと 上記1、2以外に、一般の当直の許可の際の条件を満たしていること。 上記によって当直の許可が与えられた場合において、当直中に、通常の勤

耳当

⇒ 耳栓

当て

※一※ (名) (1)めあて。 目的。 「~もなくさまよう」 (2)みこみ。 めあて。 「解決の~がある」「金策の~がつく」「捜索の~がない」 (3)たより。 期待。 「人の援助を~にする」「~がはずれる」 (4)他の語と複合して用いられる。 (ア)体・衣類などを保護し補強するため, あてるもの。 「肩~」「ひじ~」(イ)うちつけること。 「~身」「鞘(サヤ)~」 (5)〔近畿地方で〕 酒のつまみ。 ※二※ (接尾) (1)数量を表す名詞に付いて, …あたり, …について, の意を表す。 「ひとり~三つずつ」 (2)人・団体や場所などを表す名詞に付いて, 送り先・届け先などを表す。 《宛》「返事は私~にください」「会社~」

当つ

⇒ あてる

当流

(1)この流派。 この流儀。 「~での花の生け方」 (2)今のやり方。 現代のやり方。 当世風。 「連俳も~の行かたを覚え/浮世草子・永代蔵 6」

勘当

(1)江戸時代, 親が子の所業をこらしめるために親子の縁を絶ったこと。 武士は管轄の奉行所, 町人は町奉行所で登録した。 この登録のないものは内証勘当といった。 追い出し久離(キユウリ)。 また, 主従・師弟関係を絶つことにもいった。 「夜遊びが過ぎて~される」 → 久離 (2)罪を法に当ててかんがえること。 「きやつ, たしかにめしこめて~せよ/宇治拾遺 3」 (3)こらしめ, しかること。 「玉の取りがたかりし事を知り給へればなむ~あらじとて/竹取」 〔(2)が原義〕 <i>~切(キ)・る</i> 勘当して, 親子の縁を切る。 「~・らるる事などかまはぬ顔つきの若い者/浮世草子・胸算用 3」

穏当

(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。 「~な処置」「~を欠く」 (2)従順でおとなしい・こと(さま)。 「優しくつて~で/照葉狂言(鏡花)」 ﹛派生﹜~さ(名)

当薬

センブリの全体を陰干しにしたもの。 → 千振(1)

瓦当

軒丸瓦の先端の半円または円形の部分。 半円形から円形へと発展した。 文様が施される。

当店

この店。 私どもの店。 「~自慢の品」

当銀

「当金(トウキン)」に同じ。 「~に売捨てて渡世をすべし/浮世草子・織留2」

本当

「ほんとう(本当)」の転。 会話語として使われる。 「え, ~か」「~の話はこうなんだ」

本当

(1)まちがっていたり, うそであったりしない・こと(さま)。 真実。 事実。 本物。 ほんと。 ⇔ うそ 「~のことを言う」「その話は~だ」「~を言うと, 私は行きたくない」「それは~なのか」「~の友達」 (2)本来そうあるべきであること。 当然なすべきこと。 「体が~ではない」「~はこちらがあやまらなければならない」「代理でなくて本人が来るのが~だ」