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月令

月令(げつれい、がつりょう)とは漢籍の分類のひとつで、月ごとの自然現象、行事、儀式、農作業などを記したものを言う。時令(じれい)とも呼ぶ。古代の制度・習俗や農業技術を知るために重要である。 四部分類における月令の位置は、各目録ごとに異なる。『隋書』経籍志は『四民月令

Palabras Relacionadas

令月

(1)何事をするのにもよい月。 めでたい月。 よい月。 (2)陰暦二月の異名。

本朝月令

本書は、著者自身の見解を叙述するのではなく、律令格式や国史の記事、和漢の典籍を引用することによって語らしむ引証主義的方法を採用している。そのため、現存していない古書・珍籍の逸文が本書より見出すことができる。そして、その典籍の引用は比較的原文に忠実であるため、本書は平安時代の有職故実の研究のみではなく、現存しない逸文を

月令広義

に嫁すことを許す。嫁してのち機織りを廃すれば、天帝怒りて、河東に帰る命をくだし、一年一度会うことを許す)とある。 ^ 歳令「四計」の項に、「一日之計在晨、一年之計在春、一生之計在勤、一家之計在」(一日の計は晨(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり)とある。

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。

令尹

たことが伺われる。 殷が周に滅ぼされたとき殷の役人の多くが南に亡命し、南方の王国楚は殷の進んだ文化を吸収するためにこれらの人々を積極的に受け入れた。このため春秋時代の楚では殷の官職の呼称が受け継がれ、楚における宰相の地位に相当する位は令尹と呼ばれた。 宋義 表示 編集

令嬢

(1)他人の娘を敬っていう語。 (2)良家の娘。 「一見~風」

仮令

〔漢語「仮令」を呉音で音読した語〕 ※一※ (副) (1)考えてみたところ。 大体。 おおよそ。 「参加者, ~五万騎に及ぶべし/東鑑(治承四)」 (2)たとえば。 「~, 木樵・草刈り・炭焼き・汐汲みなどの風情にも/風姿花伝」 (3)さいわいに。 偶然。 「~わしがここにゐたればこそ/歌舞伎・韓人漢文」 ※二※ (名・形動) かりそめのこと。 いいかげんなこと。 また, そのさま。 「今では地頭の名はあれどそれは~/浄瑠璃・聖徳太子」

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

令堂

(1)他人の家を敬っていう語。 (2)他人の母を敬っていう語。 御母堂。

令望

(1)良い評判。 名声。 令誉。 (2)他人の人望を敬っていう語。

令姪

相手を敬ってその姪(メイ)をいう語。

令旨

「りょうじ(令旨)」に同じ。

令旨

皇太子と三后の命令を下達する文書。 のち, 女院・親王・諸王らの文書にもいう。

令兄

他人の兄を敬っていう語。

令閨

他人の妻を敬っていう語。 令室。

令孫

他人の孫を敬っていう語。

令婿

他人の婿(ムコ)を敬っていう語。