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Diccionario

Detalles de la Palabra

自責

[じせき]
自分で自分のあやまちを責めること。
「~の念にかられる」

Palabras Relacionadas

自責点

自責点(じせきてん、Earned run / ER)は、野球の試合において投手の責任とされる失点のこと。 自責点は安打、犠飛、犠打、刺殺、四死球(故意四球を含む)、暴投、ボーク、野手選択、盗塁によって進塁した走者が得点したときに、失点とともに記録される。ただし、

自己責任

自己責任(じこせきにん) 辞書の定義では自分の行動の責任は自分にあることや、自身の行動による過失の場合にのみ自身が責任を負うこととなっている。 現代社会では多くの意味や用例が存在しており、詳細は責任#自己責任を参照。 金融商品取引においての原則は自己責任原則を参照。 ^ じこせきにん【自己責任】の意味

責

なすべきつとめ。 責任。 「~を負う」「~を果たす」

責了

〔「責任校了」の略〕 訂正箇所が少ない時, 印刷所に責任をもたせて訂正させ, 校正を終了すること。

面責

直接に面と向かって責めとがめること。 面詰。 「賄賂を持つて来おつたから…~してやつた/社会百面相(魯庵)」

言責

自分が言った言葉に対する責任。 「一旦約束した~を果すため/明暗(漱石)」

引責

責任を自分の身に引き受けること。 責任をとること。 「~辞任」

罪責

犯罪を犯した責任。

叱責

失策や怠慢などを叱りとがめること。 「~を受ける」「強く~する」

責務

自分の責任として果たさねばならない事柄。 つとめ。 「~を全うする」「重大な~を負う」

呵責

責め苦しめること。 きびしく責めること。 「良心の~に堪えない」

責付

旧刑事訴訟法上, 被告人を親族その他の者に預けて, 勾留(コウリユウ)の執行を停止した制度。 現行刑事訴訟法上では, 親族・保護団体などへの委託により, 勾留の執行停止が認められる。

責め

〔動詞「せめる(責)」の連用形から〕 (1)こらしめなどのために加えられる肉体的・精神的苦痛。 「水火の~にあう」「~を食う」 (2)(他から負わされた)責任。 任務。 「~を果たす」 (3)刀の鞘(サヤ)・扇子・唐傘などの端からはめて留めておくための金属の輪。 せめ金具。 せめ金物。 → 太刀 (4)邦楽や舞踊で, 終曲近くの調子を高めたり, 拍子を速めたりする部分。 <i>~一人(イチニン)に帰(キ)・す</i> すべての責任は結局, 最高の責任者一人に帰着する。 <i>~を負・う</i> 責任を負う。 また, 責任をとる。 「違反行為の~・って辞職する」 <i>~を塞(フタ)((フサ))・ぐ</i> 何とか任務を果たす。

免責

(1)責任を問われるのを免れること。 (2)債務者が債務の全部または一部を免れること。

重責

重い責任。 「~を担う」

文責

書いた文章についての責任。 また, 書いた文章上の責任。 「~編集部」

厳責

きびしく叱責すること。 「無礼を~せんと思ひしが/八十日間世界一周(忠之助)」

譴責

譴責(けんせき)とは、規則に反した者や信用失墜行為を行った者などに対し、始末書を書かせて提出させ、戒めること。官吏に対する一番緩い叱責であり、法令上では戒告として扱われる。 なお、中国文学史の分野で、19世紀後半から20世紀初頭の、清末の世相を風刺的に描いた小説に対して、魯迅が『中国小説史略』におい

責任

にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。