Logo
Pagina de inicio
Lecciones
Cuaderno
Diccionario
JLPT Test
Video
Mejorar
Comentarios
Logo
Pagina de inicio
Lecciones
Cuaderno
Diccionario
JLPT Test
Video
Mejorar
Comentarios
Todaii Japanese
Switch language – current: es
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

Sobre Todaii Japanese

Historia de la MarcaPreguntas FrecuentesGuía de UsuarioTérminos y PolíticaInformación de Reembolso

Red Social

Logo facebookLogo instagram

Versión de la Aplicación

AppstoreGoogle play

Otras Aplicaciones

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Copyright pertenece a eUp Technology JSC

Copyright@2026

Diccionario

Detalles de la Palabra

解雇

[かいこ]
使用者が雇用の契約を一方的に解約して使用人をやめさせること。 くびにすること。
⇔ 雇用
「合理化に伴い百人が~される」

Palabras Relacionadas

懲戒解雇

ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒

整理解雇

人員整理(人員削減、リストラ、解雇)を行うことで、事業の維持継続を図ることである。 日本では第一次オイルショック以降の経済不況で、1970年代後半に大企業で大規模な人員整理が行われ、整理解雇の4要件という判例法理の原型が形成された。その後の判例法理では人員

諭旨解雇

諭旨解雇(ゆしかいこ)は、日本において行われる労働契約の解除(退職)の一類型として行われる慣習である。また、諭旨免職(公務員の場合)、諭旨退職などとも称する。 諭旨解雇は、労働者が解雇に相当する重大な規則違反を犯した場合、懲戒解雇よりも温情的な措置として行われる退職手続きであるが、適用される要件、

不当解雇

不当解雇(ふとうかいこ, Unfair Dismissal)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為(解雇)を指す。国際労働機関158号条約では、どのような解雇が妥当ではない(valid reason)かが示されている。

普通解雇

普通解雇(ふつうかいこ)とは、解雇のうち労働者側に生じた事由による解雇。 労働基準法第89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して届け出なければならず、解雇事由は就業規則に定めなければならない(労働基準法第89条第3号)。 就業規則に定められる解雇事由としては、勤務成績不良

集団的解雇

集団的解雇には個別的解雇よりも厳しい雇用保護規制を課している。チリ、イスラエル、韓国、ニュージーランドでは、個別的解雇と集団的解雇を同じとして規制している。メキシコは例外であり、法では経済的理由による解雇は、個別的解雇では許可されておらず集団的解雇のみが許可されている。 欧州連合の1998年集団的

雇う

(1)賃金を払って人や車馬を使う。 「エキストラを~・う」 (2)借りて使う。 利用する。 「白雪を花に~・ひてみれどもあかず/寛平后宮歌合」 ‖可能‖ やとえる

雇員

官庁などで, 正規の公務員・職員をたすけるために雇う者。

雇傭

(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。 (2)民法上, 当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し, 相手方がそれに対して報酬を与えることを約す契約。 (3)労働者が事業主の支配を受け, その規律の下に労働を提供し, その対価の支払いを受ける関係にあること。 ⇔ 解雇

雇用

(1)仕事をさせる目的で, 有償で, 人を雇うこと。 (2)民法上, 当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し, 相手方がそれに対して報酬を与えることを約す契約。 (3)労働者が事業主の支配を受け, その規律の下に労働を提供し, その対価の支払いを受ける関係にあること。 ⇔ 解雇

和雇

和雇(わこ)とは、古代日本において行われた相場による功直(賃金)に基づいて定められた双方合意の雇用形態のこと。律令法の雇役が規定による所定の功直のみを支給するのに対していう。 官による強制力(徴発など)に基づく雇役とは異なり、官民において行われた合意された条件に基づく労働を指す。作業所周辺の住民や工

日雇い

臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者(同一の事業所において1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)。 「1月」の計算においては、事業所の公休日は労務に服したものとみなして計算する。 臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)。

解

(1)説明。 解釈。 (2)〔数〕 〔solution〕 方程式を成り立たせる未知数の値(根)。 不等式を成立させる未知数の値, またそのような値全体の集合。 または, 微分方程式などを満足する関数。 (3)与えられた問題の答え。 (4)漢文の文体の一。 疑惑や非難にこたえることを目的としたもの。

解

(1)悟ること。 わかること。 また, 説明すること。 「無礙の見をおこし, 偏空の~をなして/沙石 3」 (2)律令制で, 下級官司が上級官司または太政官に差し出す上申文書。 またはその様式。 のちには個人の上申書にもいった。 解状。 解文。 → 符 (3)中世, 訴状の別名。

雇用保険

資格者の就職状況からみて必要と認めるときは、すべての受給資格者を対象として90日を限度として所定給付日数を超えて基本手当が支給される(第27条)。 厚生労働大臣は、連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率((基本手当の支給を受けた受給資格者数)

雇用のセーフティネット

雇用のセーフティネット(こようのセーフティネット)とは、安心で安定した労働市場を形成し、失業者の生活を保障するための、雇用に関する社会的制度のことである。 太平洋戦争直後は、大量の失業者の発生や労働市場の混乱が社会問題となり、雇用のセーフティネットが求められた。1947年(昭和22年)には、労働条

完全雇用

不完全雇用の存在を含んだ状態のことをいう 。 すなわち、自発的失業 などの存在は、完全雇用を前提とする新古典派経済学にあっても認められている。これに加えて、ケインズ経済学では、有効需要の不足による非自発的失業 の存在を認めている。これは現実のGDPが完全雇用

雇い止め

雇い止め(やといどめ)とは、期間の定めのある労働契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることである。 例えば、「3年経過後には正社員として採用する」、もしくは「正社員待遇にする」「給与をアップする」という契約や口頭説明があった場合に、3年目の契約更新前

終身雇用

終身雇用(しゅうしんこよう)は、同一企業で業績悪化による企業倒産が発生しないかぎり定年まで雇用され続けるという、日本の正社員雇用においての慣行である。長期雇用慣行(ちょうきこようかんこう)ともいう。「新卒一括採用、終身雇用、年功序列賃金・昇進制度、定年、企業内教育」として、日本型雇用システムのひとつを形成する。