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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

一条兼定

12年(1569年)、寛永4年(1627)8月17日に宣教師を匿った廉で死刑に処せられた。隠された大友家の姫ジュスタ―「桑姫」再考―その③― 宗麟の娘ジュスタとマグダレナ清田のこと ^ a b 『雑記抄録[2]』 ^ 鹿毛 2017, p. 411. ^ a b c 中脇 2013. ^ 大友記 ^

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

一条兼香

一条 兼香(いちじょう かねよし)は、江戸時代中期の公卿。従一位関白左大臣・太政大臣。後円成寺と号する。 鷹司房輔の末子として誕生。母は家女房。一条兼輝に男子がいなかったために、元禄14年(1701年)に養子として一条家に入った。蔵書家として知られた養父の影響で学問に励み、後に政敵となる近衛家熙か

一条兼良

宮本義己『歴史をつくった人びとの健康法―生涯現役をつらぬく―』(中央労働災害防止協会、2002年、237頁) ^ 『看聞日記』応永26年正月13日条 武井和人『一条兼良の書誌的研究』(桜楓社、1987年)ISBN 978-4-273-02166-5 宮本義己『歴史をつくった人びとの健康法―生涯現役をつらぬく―』(中央労働災害防止協会、2002年)

一条兼冬

かねふゆ)は、戦国時代の公卿。関白・一条房通の子。一条家12代当主。官位は従一位・関白、左大臣。 天文9年(1540年)従三位、右大臣に叙任される。 天文17年(1548年)6月中旬、若気嘲弄物語(島原図書館松平文庫の蔵書)の写本の奥書に「右一冊者故禅閤<後成恩寺>之述作云々、一笑云々」との一文を記している。

九条兼孝

実、醍醐寺三宝院門跡義演、鷹司信房がいる。大叔父(祖母経子の弟)である九条稙通の養子となった時期は不明だが、弘治3年(1557年)4月5日に元服、正五位下左近衛少将に遷任されたため、この頃に養子になったと推定されている(12月27日に従四位下に昇叙)。 実家の二条家は長弟昭実が

二条兼基

二条 兼基(にじょう かねもと)は、鎌倉時代の公卿。関白二条良実の子。兄師忠の養子となり二条家を継ぐ。正室は従一位禖子(九条忠教の娘)。子に二条道平らがいる。従一位。号に光明照院関白。 建治3年(1277年)4月21日元服、従五位下。弘安6年(1283年)叙従三位。正応元年(1288年)正二位、正応

九条兼実

^ この兼実と頼朝の会談については、胸襟を開いて語り合い同盟関係の再確認をしたという解釈が一般的であるが、頼朝が法皇に対する恭順を第一と表明していること、兼実に対して何ら具体的な支援を約していないことから、頼朝が兼実と距離を置き始めたのではないかとする見解もある。 ^ この人事について兼

七条兼仲

徳島県には、大鏡餅(三方を含み約169kg)を抱えて、歩く距離を競う「力餅」という行事がある。これは、兼仲が戦に備えて力を授かろうと大山寺に祈願し、鏡餅を奉納したのが起源といわれており、400年の伝統をもつ。 ^ ただし、東大史料編纂所所蔵の原蔵文書である「七条氏系図」、「七

三条公兼

三位となり公卿に列しているが、元禄13年(1700年)になって突然官位を停止させられた。理由は不詳だが、朝廷内で大きな出来事のあった年でもないので彼個人の問題であると考えられる。弟・公充が三条家を相続し、公兼の子・実顕は公充の後を受けて三条家を相続した。 父:三条実治 母:家女房 妻:広幡豊忠女 男子:三条実顕

北条兼時

れて九州に下向した。兼時の九州下向をもって初代鎮西探題とする見方もある。兼時が九州博多に到着した直後に鎌倉では平禅門の乱が起こり、5月3日に事件を報ずる早馬が博多に到着し、九州の御家人達が博多につめかけ、兼時はその対応に追われた。 翌永仁2年(1294年)3月、兼時は「異国用心」のため、筑前国と肥

歌仙兼定

全体の長さは88センチメートル。17世紀の作品とされる。腰刻黒漆研出鮫打刀拵(こしきざみくろうるしとぎだしさめのうちがたな)であり、細川忠興が自ら考案し「歌仙拵」とも呼ばれている。鞘は鮫皮(ほとんどはエイの皮が用いられる)を黒漆塗して研ぎだすと、鮫皮

兼子一

- 1973年(昭和48年)4月6日)は、日本の法学者。専門は民事訴訟法。学位は法学博士。元東京大学教授。従三位勲一等瑞宝章。当時、実体法学者が片手間に取り組んでいた民事訴訟法研究を専門に行い、日本における民事訴訟法学の独自性の基礎を築いた。加藤正治門下。弟子に竹下守夫、新堂幸司、小山昇、斎藤秀夫、霜島甲一など。

一条

五摂家の一。 藤原北家。 九条家より分立。 道家の子実経を祖とする九条流の嫡流で, その称は居所の一条坊門にちなむ。

一条

(1)ひと筋。 「~の川」「~の閃光」 (2)箇条書きのひとくだり。 一箇条。 また, 第一条。 「~の条文」 (3)ある事柄のなりゆき。 一件。 一事。 「拙者が絶命の~今日(コンニチ)に迫り/人情本・梅美婦禰 4」

一条

※一※ (名) (1)細長いものの一本。 一条。 「ほつれ毛が~頬(ホオ)にかかる」「~の川」「~の光明」 (2)一つの血統。 一族。 「ただこの~のかく栄え給ふべきとぞ見申す/大鏡(師輔)」 (3)一道。 一芸。 「無能無才にして此~につながる/幻住庵記」 (4)〔銭緡(ゼニサシ)一本に一文銭を百個通したことから〕 百文。 「いやがつて月に~づつがのみ/柳多留 3」 (5)「一筋縄」の略。 「左平次も~ではいかぬやつ/滑稽本・膝栗毛 8」 ※二※ (形動) (1)そのことだけに意を用いるさま。 いちず。 「~に思いつめる」「学問~に生きる」 (2)一様であるさま。 並一通り。 「我が恋の~ならず悲しきは逢ふを限りと思ひだにせず/狭衣2」

和泉守兼定

沸つくものなどさまざまである。相州伝、備前伝のもののほか、板目の流れた鍛えに直刃調の刃文を焼いた大和風の作もあるが、直刃調であってもどこかに互の目が交じる。帽子は返りの長いもの、一枚風となるものもあるが、おおむね小丸に返る

一定

※一※ (名) 確かにそうと定まっていること。 「往生は~と思へば~, 不定と思へば不定なり/徒然 39」「遅延するは~なり/八十日間世界一周(忠之助)」 ※二※ (副) 確かに。 必ず。 きっと。 「~相違ござりませぬ/桐一葉(逍遥)」

一定

(1)一つに決まっていて変わらないこと。 また, 決まっているもの。 「価格が~している」「~の分量」 (2)同じ状態, 一つの様式に決めること。 また, 決めたもの。 「~の書式」「間隔を~にする」 (3)ある程度。 「~のレベルを保っている」「~評価できる」

三条公定

建仁2年(1202年)7月23日、参議に任ぜられ、翌年には従三位に昇る。建永元年(1206年)、備前権守・左大弁・勘解由次官を兼ね、位階は正三位に昇るも子の実基が妖言に関係したとして佐渡国に配流となった。 建暦元年(1211年)に帰京し、民部卿を務める。翌年参議に復する。建保4年(1216年)従二位・権中納言に至る。建保6年(1218年)出家。

二条為定

為定の和歌は、『玉葉和歌集』以下の勅撰和歌集や『続現葉和歌集』以下の私撰和歌集に多数入集し、『文保御百首』などの定数歌もある。彼の詠歌を集めた『為定集』は2系統あり、一方は私撰集で、他方は為定の家集だが、いずれも為定自身ではなく、後人の撰によるものである。 父:二条為道(1271-1299)