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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

不作為

[ふさくい]
〔法〕 自ら進んで積極的な行為をしないこと。
⇔ 作為(3)

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

不作為犯

いわゆる行為論において不作為を刑法理論上どのように位置づけるかについては争いがある。現在の日本の多数説は、刑法が問責対象とする行為とは意思に基づく身体の動静であるとの定義を採用したうえで、作為と不作為はこのような行為概念の下位概念であると理解しているものと思われる。他方で、いわゆる目的的行為論を採用する論者の中には、作為

不為

ためにならないこと。 役に立たないこと。 また, そのさま。 「早瀬さんのお世帯の~に成るやうな事はしませんですよ/婦系図(鏡花)」

作為

(1)あることに見せかけようと, わざと人の手を加えること。 つくりごと。 「~の跡が残る」「~を施す」 (2)つくること。 こしらえること。 「君主と人民との間を…強ひて其区別を~し/文明論之概略(諭吉)」 (3)〔法〕 人の行為のうち, 積極的な行為・挙動。 人を殺す, 金品を盗むなど。 ⇔ 不作為

立法の不作為

立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。 本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法

不作

(1)農作物のできが悪いこと。 ⇔ 豊作 「今年は米が~だ」 (2)すぐれたものが現れないこと。 出来が悪いこと。 「今年の文学界は~だった」

不法行為

内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ

不正行為

ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 不正 不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある。 具体的な不正行為として、次のようなものがある。

不貞行為

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1

不良行為

日に出された「不良行為少年の補導について」(平成11年丙少発第19号)において「以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあるもの。」と説明されている。

不応為条

978-4-00-003751-8 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会叢書、慶應義塾大学法学研究会、2012年)ISBN 978-4-7664-1917-7  第四章「不応為条廃止論考」(原論文1988年) 第五章「〈擬律ノ錯誤〉をめぐる試論的考察」(原論文1989年・1997年)

無作為抽出

その名の通り、ある集団から要素を抽出するのに、作為的な手順を使わないことが特徴である。そのため、無作為抽出法によるサンプリングを行うと、集団の全ての要素が同じ確率で抽出されることになる。 標本調査における標本の抽出法には、全体から無作為に抽出する「無作為抽出」の他に、全体から作為的に抽出する「有意抽出

為替操作国

2019年4月、トランプ政権のスティーブン・ムニューシン財務長官は為替条項を協定本文に記した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)と同様に為替条項を日本との貿易協定交渉で要求することを述べた。同年4月25日、日米首脳会談、日米貿易交渉に関する閣僚会合と並行して麻生太郎財務

共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。

不良行為少年

不良行為少年(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する(非行同然の)行為をしている少年および少女のことを意味し、少年警察活動規則に規定される。 不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の

不当労働行為

が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。

為

(1)役に立つこと。 利益になること。 「~になる本」「君の~を思って言うのだ」「情けは人の~ならず」 (2)(形式名詞) 助詞「の」「が」を介在させて体言と, あるいは用言の連体形に接続して用いる。 助詞「に」を伴うこともある。 (ア)その物事が理由・原因であることを表すのに用いる。 ゆえ。 「雨の~順延する」「事故があった~に遅刻する」「これが~に彼は大いに苦況に立たされた」(イ)その物事を目的とすることを表すのに用いる。 「会議の~上京する」「合格する~に大いに勉強する」 (3)ある物事に関することを表す。 …にとって。 …に関して。 「君の~よくない」 <i>~にする</i> ある別の目的をもって, また, 自分の利益にしようとする下心があって, 事を行う。 「~するところあっての議論」 <i>~にな・る</i> 利益になる。 得になる。 「大変~・る話」

為

〔上代語〕 ため。 「竜の馬を我は求めむあをによし奈良の都に来む人の~に/万葉 808」

為

⇒ する

不可分操作

不可分操作(ふかぶんそうさ)あるいはアトミック操作 (英: atomic operation) とは、情報工学においていくつかの操作を組み合わせたもので、システムの他の部分から見てそれらがひとつの操作に見えるものをいう。 不可分操作は、以下の2つの条件を満たさなければならない。