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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

入湯税

入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである。 日本国の定める標準税率は1人1日当たり150円で、ほとんどの市町村が則っているが、

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

入湯

入浴すること。 特に, 温泉にはいって保養すること。 「八里程隔りし温泉に~する外は/自然と人生(蘆花)」

入場税

入場税(にゅうじょうぜい)とは、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された、日本の租税であった。 1938年4月1日、入場税法が公布された。 当初、国税として1940年から1948年まで課されていたが、1948年に地方税に移譲される。その後の1954年(5月13日

入猟税

法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)」に伴い、狩猟者登録税と入猟税が廃止され、狩猟税が新設された。 網・わな猟免許、第一種銃猟免許(空気銃以外の銃器)の登録者-6,500円 第二種銃猟免許(空気銃)の登録者-2,200円 登録を受ける際、都道府県発行の収入証紙により納める。

税

国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。

税

〔民の力によって生み出されるものの意〕 上代, 民から上納される貢物(ミツギモノ)。 租・庸・調などの総称。 ぜい。 「おお~」「かけ~」

湯湯婆

〔「たんぽ」は唐音〕 金属・ゴム・陶器製の容器の中に湯を入れ, その温度で寝床や足をあたためるもの。 ﹝季﹞冬。 《~の一温何にたとふべき/虚子》

湯

殷(イン)の湯王のこと。 <i>~の盤銘(バンメイ)</i> 〔大学〕 湯王が沐浴(モクヨク)の盤に刻んで自らの戒めとした言葉。 すなわち「苟日新, 日日新, 又日新」

湯

(1)水を煮えたたせて熱くしたもの。 「~ざまし」「鉄瓶の~がたぎっている」 (2)入浴するため, あたためた水。 風呂。 「~加減」「~にはいる」「~から上がる」 (3)温泉。 いでゆ。 「箱根の~」「~の里」 (4)金属を溶かして液状にしたもの。 「なまりの~」 (5)煎(セン)じ薬。 薬湯(ヤクトウ)。 「なほ試みに, 暫し~を飲ませなどして助け試みむ/源氏(手習)」 (6)船の底にたまった水を忌んでいう語。 淦(アカ)。 <i>~の辞儀(ジギ)は水になる</i> 湯にはいるとき, 互いに遠慮して譲り合えば, せっかくの湯も水になってしまうように, 遠慮するのも時と場合を考えなければいけない。 <i>~を立・てる</i> 風呂(フロ)を沸かす。 風呂を立てる。 <i>~を使・う</i> 湯あみをする。 入浴する。 <i>~を引・く</i> 湯あみをする。 湯を使う。 「湯殿しつらひなどして, 御~・かせたてまつる/平家 10」 <i>~を沸かして水にする</i> せっかくの努力を無駄にする。

印税

書物やレコードの発行者が, その発行部数・定価などに応じて, 著者や作詞家・作曲家・歌手などに支払う金銭。

有税

税のかかること。 ⇔ 無税

府税

地方税の一。 府(大阪・京都)内に居住する者や事業所などに対して府が課する税。

国税

国が国民に賦課し, 徴収する租税。 所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税などがある。 → 地方税

酷税

過酷な税。 重い税。 重税。

税制

租税に関する制度。

無税

税金のかからないこと。 また, 税金をかけないこと。 ⇔ 有税

関税

(1)貨物が国境を通過する際課せられる税。 輸入税と輸出税があるが, 現在日本には輸入税しかない。 税収入を目的とする財政関税, 国内の産業の保護を目的とする保護関税などがある。 (2)古く, 国境・関所などで徴収した税。

苛税

きびしい租税。 苛酷な税。

郵税

〔「郵便税」の略〕 郵便料金の旧称。

保税

関税の賦課が保留されること。 「~貨物」