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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

公証人法

証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

公証人

日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員である。ただし、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2018年時点、日本全国で公証

公証人 (フランス)

条)や夫婦財産契約(民法1394条)等の多くの行為について公正証書(公署証書)の作成が義務付けられている。 公証人の法的地位は、公正証書の作成権限を有する公署官である。また同時に、執行官(hussier de justice)や動産公売官(Commissaire-priseur

公証

特定の事実または法律関係の存否をおおやけに証明する行為。 各種の登記や証明書の発行など。

公益法人

公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益

公共法人

独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 土地開発公社 : 公有地の拡大の推進に関する法律 土地改良区 : 土地改良法 土地改良区連合 : 土地改良法 土地区画整理組合 : 土地区画整理法 日本下水道事業団 : 日本下水道事業団法 日本司法支援センター : 総合法律支援法 日本中央競馬会

人証

⇒ じんしょう(人証)

証人

(1)事実を証明する人。 証拠人。 「~になる」 (2)保証人。 (3)〔法〕 裁判所などの裁判権を行使する機関から, 自己の経験により認識しえた事実の供述を命ぜられた第三者。 (4)近世, 諸大名が幕府に対する忠誠の証(アカシ)として差し出した人質。

人証

「人的証拠」の略。

弁証法

プラトンは「ディアレクティケー」(弁証術)と「レートリケー」(弁論術)を対比させながら、「言論(ロゴス)の技術(テクネー)」としての前者の優位性と後者の欠格を主張する。 プラトンのこの「緻密な推論技術」としての「ディアレクティケー」(弁証術)の用法は、弟子のアリストテレスにも受け継がれ

公益法人等

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

公施設法人

publics sociaux ou médico-sociaux) 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM) 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics

保証人

保証人(ほしょうにん)とは、一般には保証債務を負う人をいう(人的保証)。ただし、担保を提供している人(物的保証の場合の物上保証人)をいう場合もある。また、身元保証における保証人(身元保証人)をいうこともある。 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 保証

証人テスト

者への証人尋問に関する準備義務が規定されている。同規則第192条により、一定条件の例外を除いて主尋問に対する誘導尋問は禁止されている。証人尋問での交互尋問に関する詳細な規定が付加・整備された際に証人尋問の実効性を保障するために1957年の刑事訴訟規則改正で明文化された。

公的個人認証サービス

相互認証のサービスなら他も可能)。民間利用も可能であり、電子契約書等で利用する事も可能である。 なお、電子署名及び認証業務に関する法律に基づくもので、電子文書に対する電子署名の基盤となるサービスである。同法に基づいた同種のサービスは多く存在(個人の公的個人認証サービス、法人の商業登記認証

公法

国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。 ⇔ 私法

公正証書

公正証書は事実上(時には法律上)高い証明力を有している。 公正証書として代表的なものは、契約公正証書、遺言公正証書、事実実験公正証書(じじつじっけんこうせいしょうしょ)である。契約公正証書とは、当事者間の契約内容を記載した公正証書である。遺言公正証書とは、遺言者の遺言内容を記載した公正証書

公証役場

公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場である。各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴である。 公証役場は全国に約300カ所存在する。電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められている。

世直し公務員ザ・公証人

新・世直し公務員 ザ・公証人 BS-TBS 世直し公務員 ザ・公証人 世直し公務員 ザ・公証人2 世直し公務員 ザ・公証人3 世直し公務員 ザ・公証人4 世直し公務員 ザ・公証人5 世直し公務員 ザ・公証人6 世直し公務員 ザ・公証人7 世直し公務員 ザ・公証人8 世直し公務員 ザ・公証人9 世直し公務員

証拠方法

て、裁判官がその五感によって取り調べることができる有形物をいう。 民事訴訟における証拠方法には、人的証拠(人証)と物的証拠(物証)がある。 人証:証人、鑑定人、当事者本人 物証:文書、検証物 その種類別に証拠調べの手続が定められ、 証人については証人尋問 鑑定人については鑑定 当事者本人については当事者尋問