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刑典

[けいてん]
刑罰に関する法典。 刑法を記した書物。

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

刑法典 (ドイツ)

(genannt: Nomos-Kommentar), 3. Auflage, Nomos Baden-Baden 2010. ISBN 978-3-8329-3469-9 de:Kristian Kühl: Strafgesetzbuch : StGB : Kommentar (genannt: Lackner/Kühl)

刑法典 (ポーランド)

月から5年の自由刑に処される。同様に、安楽殺人についても3か月から5年の自由刑に処される。後者の場合、裁判所はさらに刑の減軽をすることが可能であり、刑を免除することもできる。 数多くの改正により、刑法典は最初の明快さを失っている。そのため、法律家の中には、最近のEUの規則に整合的な、全く新しい刑法典及び刑事訴訟法典を要求する者もいる。

刑

法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。 「五年の~に処す」「~を科す」 <i>~の疑わしきは軽くせよ</i> 〔書経(大禹謨)「罪疑惟軽, 功疑惟重」から〕 犯した罪のはっきりしない者を罰するときは軽い刑にするほうがよい。 <i>~の時効(ジコウ)</i> 刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち, 刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合, 刑の執行が免除される制度。 公訴の時効とは異なる。

典

(1)儀式。 作法。 「華燭の~」 (2)原則。 きまり。 「田園を開拓する者は賞与の~あり/日本風景論(重昂)」 (3)律令制で, 国司の主典(サカン)。

刑事

(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。 「ベテラン~」 (2)刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。 ⇔ 民事 「~犯」「~事件」

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

刑法

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。

処刑

刑に処すること。 特に, 死刑を執行すること。 「反逆者を~する」

量刑

裁判所が, 処断刑の範囲内で, 刑罰の程度を決めること。

主刑

〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。 → 付加刑

九刑

中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。

刑場

処刑をする所。 処刑場。 しおきば。 「~に引かれる」「~の露と消える」

銃刑

銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。

刑具

罪人の処刑・拷問(ゴウモン)などに使う道具。 むち・かせなど。

刑期

懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。

重刑

重い刑罰。

刑す

⇒ けいする(刑)

受刑

刑罰の執行を受けること。

腐刑

宮刑(キユウケイ)のこと。