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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

原告

[げんこく]
民事訴訟・行政訴訟において訴えを起こし裁判を請求する側の当事者。
⇔ 被告

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

告

告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。 「神のお~」

告訴・告発

であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))

聖告

⇒ 受胎告知

勧告

(1)ある事をするように説きすすめること。 「辞職を~する」「~に従う」 (2)行政機関が参考として提出する意見。 私人に対する行政指導の一方法として, あるいは他の行政機関に対する参考意見として提示される。 法的拘束力はないが事実上, ある程度の強制力をもつ。 「人事院~」

訓告

教え告げること。 いましめ告げること。

予告

前もって知らせること。 前ぶれ。 「公開の期日を~する」

親告

(1)本人がみずから告げること。 (2)被害者がみずから訴えること。

報告

つげ知らせること。 特に, 研究や調査の結果, 与えられた任務の結果などについて述べること。 また, その内容。 「~書」「仕事の進行状況を~する」

告解

カトリック教会で, 「ゆるしの秘跡」の旧称。

告文

(1)神仏に祈願の意を告げ奉る文。 宣命体で書くのをふつうとする。 こうぶん。 告げ文。 (2)天子が臣下に告げる文。 こうぶん。

告辞

告げさとす言葉。 「学長~」

抗告

下級裁判所の決定・命令を不服として, 上級裁判所に異議を申し立てること。 普通抗告・即時抗告・再抗告などがある。

催告

相手方に対して一定の行為をなすように請求すること。 義務者に対する義務の履行の催告と権利者に対する権利の行使の催告に大別できる。

公告

(1)広く世の中に告げ知らせること。 「世間的に之れを~せざるのみ/欺かざるの記(独歩)」 (2)国または公共団体が, 広告・掲示などの手段によって広く一般公衆に告知すること。

漏告

秘密を漏らし告げること。

戒告

(1)過失や非行などをいましめ注意すること。 「~を与える」 (2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという, 行政庁による通知。 《戒告》 (3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。 もとは「譴責(ケンセキ)」といった。 《戒告》「~処分」

誡告

(1)過失や非行などをいましめ注意すること。 「~を与える」 (2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという, 行政庁による通知。 《戒告》 (3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。 もとは「譴責(ケンセキ)」といった。 《戒告》「~処分」

警告

(1)不都合な事態にならないように前もって注意を与えておくこと。 また, その注意。 「~を発する」「立て札で~する」 (2)柔道で, 選手が禁止事項を犯したとき, 審判員から受ける宣告の一。 禁止事項を犯した度合が, さらに犯せば反則負けとなるとき, または二回目の「注意」を受けたとき宣告される。 相手に技有りを取られたのと同じになる。

告朔

〔「視」は通例読まない〕 古代, 毎月朔日(サクジツ), 諸司の進奏する百官の勤怠, 上番日数を記した文を天皇が閲覧した儀式。 のちには正月・四月・七月・一〇月の月初めにだけ行われ, 次いで廃れた。 ついたちもうし。 こくさく。