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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

懲毖録

『懲毖録』(ちょうひろく)は、17世紀前後に書かれた李氏朝鮮の史書で、著者は同王朝の宰相柳成龍。文禄・慶長の役を記録したもので、重要な資料として、韓国の国宝第132号に指定されている。 1592年から1598年にわたって、日本軍が朝鮮に侵攻する前兆から、朝鮮朝廷の行動と明国の動態、日本軍と朝鮮及び

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

崔毖

は三国に我を滅ぼすよう言っておきながら、今また汝を偽りの賀に赴かせたのか」と言うと、崔燾は恐れて全てを漏らした。慕容廆は崔燾へ「降伏は上策。逃げるは下策である」という伝言を遺し、兵を伴わせながら崔毖の下へ返した。さらに、慕容廆もまた兵を率いて崔毖の下へ向かうと、崔毖はこれを大いに恐れ、家族を棄てて数十騎と共に高句麗へ亡命した。

懲り懲り

〔古くは「こりこり」とも〕 ※一※ (副) ひどく懲りて, 二度と同じことはしたくない気持ちを表す語。 「前の失敗でもうすっかり~した」 ※二※ (形動) ひどく懲りるさま。 「保証人になるのは~だ」

膺懲

敵や悪者を打ちこらしめること。 「敵を~する」「~の要がある」

懲戒

(1)こらしいましめること。 「悪人を~することにはならずして/明六雑誌 15」 (2)不正・不当な行為に対して, 制裁を与えること。 (ア)公職にある者の義務違反に対し, 国家または公共団体の与える制裁。 一般職の公務員には, 免職・停職・減給・戒告があり, 裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがある。 懲戒罰。 懲罰。 (イ)弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁。

懲罰

(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。 「遅刻した生徒を~する」 (2)〔法〕 国会の各議院や地方議会が議会内部の秩序を乱した議員に対して行う制裁。 戒告・陳謝・登院停止・除名の四種がある。

懲役

監獄に拘置して所定の作業を科す刑罰。 自由刑の一種で, 無期と有期とがある。

懲治監

旧刑法で, 刑事責任のない幼者または瘖唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。 懲治場。

懲らす

こらしめる。 「醜面(スベタ)を当てがつて~・してやるが好い/社会百面相(魯庵)」

懲罰房

トイレはあるが、下着を脱いだり排便の後の始末といった作業が自分でできないことになるため、使用時間や使用方法は細かく規定されている。 他には、網房(あみぼう)と受刑者間で呼ばれる特殊な舎房も存在し、本来普通の収容房としてある部屋のガラスに金網を貼りわたし、部屋の上に監視カメラを設置し、対象収容者を24時間体制で監視して収容する。

懲戒解雇

ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒

勧善懲悪

勧善懲悪の変形に勧悪懲悪(かんあくちょうあく)がある。勧悪懲悪とは、勧善懲悪において、本来であれば悪に値する存在が様々な理由(猛悪に対する正義心や義侠心の発露、仲間の裏切りや取り分の相違、権力闘争、あるいは助平心など)によって悪と対峙する立場になり、結果的に

懲罰部隊

ソ連国防人民委員令第227号(en, 原文)を発令した。この第227号命令は、無許可の退却・後退に対して死刑を含む厳しい刑罰を課すものであったが、その中には新しい懲罰大隊(штрафбат, штрафной батальон)および懲罰中隊の創設も含まれていた。懲罰大隊の編成は、ナチスドイツの執行猶予大隊の成功例を

懲戒処分

懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。 処置の例

懲罰椅子

、口やかましい女(がみがみ女)やふしだらな女性、悪徳商人を懲らしめるために用いた刑具、特に水責めに用いたものを水責め椅子(みずぜめいす 英語:ducking-stool)という。イングランド及びスコットランド以外の地域でも用いられた。がみがみ女や陰口を言う女への懲罰だけでなく、私生児を生んだ女や売

暴支膺懲

暴支膺懲(ぼうしようちょう)とは、支那事変(日中戦争。対米英開戦以降は大東亜戦争(太平洋戦争)に含まれる)中、日本の陸軍省などが中華民国・蔣介石政権に一撃を加えることで排日抗日運動に歯止めをかけようという意味で使用した合言葉である。言葉の意味は「暴戻(ぼうれい)支那(しな)ヲ膺懲

懲罰事犯

一定期間の登院停止 登院停止は30日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合、既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合については除外される(衆議院規則第242条、参議院規則第242条)。 登院を停止された者がその停止期間内に登院

語録

学者や高僧などの言行を記録したもの。 朱子の「近思録」や王陽明の「伝習録」, 禅家の「碧巌録」や「従容録」など。 また, 偉人などの言葉を集めたものをもいう。

漫録

思いつくままにとりとめもなく書き記すこと。 また, その文章。 漫筆。 「語源~」

付録

(1)主要な物に添えられたもの。 また本などで, 本文を補足する目的などで添えられたもの。 「巻末~」 (2)雑誌などで, 本体に添えてある冊子などの類。 「正月号の~」「別冊~」