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စကားလုံးအသေးစိတ်

日本の特許制度

日本の特許制度(にほんのとっきょせいど)は、専売特許条例が施行された1885年(明治18年)7月1日から始まった。ただし、それ以前の1871年(明治4年)に専売略規則が公布されたが、施行されることなく翌年に廃止されている。2023年現在、日本での特許制度は、1959年(昭和34年)4月13日に公布さ

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米国の特許制度

patentと呼ばれる)のほかに、植物特許(plant patent)とデザイン特許(design patent)を有する。 日本の特許法と異なり、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。 出願書類として、日本の特許法と大きく異なるのは、宣誓書・宣言書(Declaration

中国の特許制度

専利法71条) 専利法の出願日前に製造された同一商品(同一方法)については、専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) 専利法の出願日前に製造準備が完了しており、その範囲内で製造されたものにも専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) なお、上記の中国政府は、国務院専利行政部門が担当する。

日本特許分類

桑刻み 7D3 - 代用飼料 また、技術の多様化に応じて類が分割されたものもあった。例えば、97類は以下の5つに細分されていた。 97(3)類 - 模写電送 97(5)類 - テレビジョン 97(7)類 - 電気的ディジタル計算 97(8)類 - 電気的アナログ計算 97(9)類 - 電気的ハイブリッド計算

日本の商標制度

登録商標の丸Rマーク)が含まれています(詳細)。 商標(TMマーク):商標登録の有無によらず商標を指す(定義の項で前述 2条1項)。 登録商標(®(丸R)、(R)、→登録商標マーク): 商標登録を受けている商標(2条5項)。 商標登録: 商標権の設定の商標原簿への登録手続き。登録されると商標

特許

権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。

専売特許の日

専売特許の日(せんばいとっきょのひ)は、日本で最初に特許が付与された日に因み制定された記念日。8月14日。 特許第1号は、堀田瑞松(ほったずいしょう)によって出願された「堀田錆止塗料及ビ其塗法」(錆止め塗料とその塗り方)に対して、1885年8月14日に付与された。 特許

開発許可制度

許可に係る予定建築物以外の建築物とすること 制限の内容を一言で述べると、「開発許可を取得したところでは、許可された用途以外のものは立地してはならない」ということである。これは、許可された用途以外の用途のものが立地されてしまうと、用途に応じて定められた基準を適用している開発許可制度の実効性が著しく損なわれるためである。

本末制度

本末制度(ほんまつせいど)は、江戸時代、江戸幕府が仏教教団を統制するために設けた制度である。 各宗派の寺院を重層的な本山・末寺の関係に置くことで、その宗派に対する統制をはかった制度である。そのため、無本寺寺院をゼロにして、寺院相互の本末関係を固定化してしまう必要があった。

納本制度

納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal

日本の遺留分制度

なお、減殺請求の相手方である受贈者や受遺者は、減殺を受けるべき限度で、贈与や遺贈の目的物の価額を遺留分権利者に弁償することにより返還義務を免れることができるとされていた(旧1041条1項)。価額算定の基準時は現実に弁償がなされる時であり、遺留分権利者が受贈者や受遺者に対して価額弁償を請求

制度

(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。 「社会保障~」 (2)社会的に公認され, 定型化されているきまりや慣習。 「徒弟~」「家族~」 → 社会制度

日本酒級別制度

そこで大日本帝国政府は、1940年(昭和15年)酒市場の建て直しを図るため、市場に流通する酒を政府が監査し、含有するアルコール度数と酒質などから「特級」「一級」「二級」「三級」「四級」「五級」に分類した。この分類の表示が、商品である酒にとっては市販流通させてよいという認可証の役割を負った。

筆界特定制度

筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。 境界には2つの種類(公法上の境界と所有権界)があるが、本制度は公法上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界

特定技能制度

漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) ⑬飲食料品製造業 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) ⑭外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

特許状

close、ラテン語:litterae clausae ) があり、これは私的な性質のもので受取人だけがその内容を読むことができるように密封されている。特許状は広く公開されるという意味では公開状 (open letter)に匹敵する。特許状の内容が名宛人によって収集される前に、どうやって広く出版されるようになったのかはわか

特許庁

特許庁(とっきょちょう、英: Japan Patent Office、略称: JPO)は、日本の行政機関。工業所有権関連の事務を所管する経済産業省の外局である。 発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。

ソフトウェア特許

ソフトウェア特許(ソフトウェアとっきょ)とは、コンピュータを利用する発明に関する特許である。 1990年代終わり頃からコンピュータ利用発明に関する特許出願が急増したが、これらの発明は従来の特許制度では取り扱うことが困難な問題を含んでいた。このため、各国特許庁では制度や運用の整備を行ってきたが、依然と

キルビー特許

キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接

ビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許(ビジネスモデルとっきょ)は、広義では、ビジネス方法(ビジネスモデル)に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。 米国では1980年代から"Business method