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စကားလုံးအသေးစိတ်

有事法制

地位協定等 日本クウェート地位協定 日本ジブチ地位協定 日韓秘密軍事情報保護協定 物品役務協定 日豪ACSA 日英ACSA 日加ACSA 日仏ACSA 日印ACSA 円滑化協定(英語版) 日豪円滑化協定 日英円滑化協定 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

法制

(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。 (2)決まった規則やしきたり。 「~そなはり, 老若のさかひなく/鶉衣」

有事

有事(ゆうじ)とは、国家や企業の危機管理において戦争や事変、武力衝突、大規模な自然災害などの非常事態を指す概念。対義語は平時あるいは日常時である。 「有事」は軍事的危機だけでなく経済危機、人為的大事故、自然災害、社会的大事件などの緊急事態を総じて「有事」と呼ぶ。国家の安全保障だけでなく企業の

共有制

共有制(きょうゆうせい)または共有権(きょうゆうけん、英語: common ownership)は財産を共有する制度や権利である。対比語は私有や公有などである。 共有制は、企業や他の組織などの資産を分割せずに所有する原理に基づき、個人名義による「私有」や、あるいは政府などの公的機関による「公有」とは

法制局

法制局(ほうせいきょく)とは、日本においては、法令案の審査・立案や法制の調査を所掌事務とする国家機関のことをいう。 1885年に内閣に設置されて以来、旧憲法下では法令案の審査・立案を担う官庁は内閣の法制局のみであった。1948年、新憲法下で議会立法を助けるため国会の各議院に法制局

法制史

法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制

法制処

・調整、法令案・条約案の審査、法令に対する有権解釈、国務総理による行政審判委員会の運営、国内外法制に関する調査・分析、法令の広報及び自治立法支援等の事務を担当する。 処長 代弁人 次長 企画調整官 運営支援課 行政法制局 経済法制局 社会文化法制局 法令解釈情報局 法制支援団 大韓民国の政治 法制処公式サイト(韓国語、英語)

法事

⇒ ほうじ(法事)

法事

死者の追善供養のために行う仏教の行事。 死後四九日目, また年忌などに行う。 法要。 法会。 のりごと。 〔元来は, 仏教の行事・儀式を広くさす語〕

有司専制

有司専制(ゆうしせんせい)は、明治政府の政治が、政府内の特定藩閥政治家数名で行われていると批判した言葉。学問的には1873年(明治6年)に起こった明治六年政変後の、大久保利通の主導権が確立された時期から、1890年(明治23年)に大日本帝国憲法施行によって民選議院を含めた帝国議会が設置されるまでの時

有効ポイント制

有効ポイント制(ゆうこうポイントせい)とは、主にモータースポーツにおいて、シリーズチャンピオンを決定する際に使われるポイントランキングの算出において、各レースの結果によって与えられるポイント全ての合計ではなく、その中の上位数レースのポイントのみを使用してランキングを算出する方式のことである。

有為法

有為法は有果ともいう。有為法は因果的関係によって成立しているので必ず果を有しているため。 有為法に対し、さまざまな因果関係・因縁によって造られたものでなく生滅変化を離れた常住絶対の法を無為法(むいほう、梵: asaṃskṛta-dharma)という。 有為

事業部制

事業部制(じぎょうぶせい)は企業を事業ごとの部署へ分割し管理する統治制度である。 事業部制では組織を事業単位で分割する(事業部制組織構造)。各事業はその事業部にて収支管理(独立採算)や意思決定が行われ、事業部にはそれに必要な全ての権限と義務が移譲される。全社に跨る機能(例: 人事・財務)は本社と呼ばれる中央部署の管轄となる。

民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など

医事法

医事法(いじほう、英語: Medical law)とは、医療に関する法の総称である。医療に関する医療法および医師に関する医師法をその中核とする。 狭い意味では「医事法制」のことを指すが、広い意味では「医事法学」を含む。 医療法 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法、旧:薬事法)

商事法

商事法(しょうじほう)とは、商人・商行為・資本などの企業関係に関する法令の総称で、具体的には商法、会社法、手形法、保険法などがある。 日本においては、一般に会社法及び商法が主な構成法令であり、社債法、証券取引法などもその対象に含まれる。企業関係に関与する経済主体相互の利益・権利関係を規律する法令で

海事法

際海事委員会と呼ばれる海事弁護士の私的組織が作っていた。国際海事委員会は1897年に設立され、ハーグ協定(船荷証券に関する国際協定)、ビスビュー修正条項(ハーグ協定の修正)、海難救助協定など多くの国際協定を起草する責任を負ってきた。国際海事委員会が助言機関としての機能を続ける一方で、1958年に国際

刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。 実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。 刑事手続法 -

台湾有事

中国共産党は「一つの中国」と主張して台湾を「不可分のひとつ」「核心的利益」としており、台湾独立派に対する「非平和的手段」、つまり直接的軍事行動を国内的に合法化した反国家分裂法を2005年に成立させた。台湾が防衛のために米国からイージス艦やF-16シリーズ戦闘機を購入することに激しく反対している。

希有未曾有法経

希有未曾有法経 『希有未曾有法経』(きうみぞうきょう、巴: Acchariya-abbhuta-sutta, アッチャリヤアッブタ・スッタ)とは、パーリ仏典経蔵中部に収録されている第123経。『未曾有経』(みぞうきょう)とも。 類似の伝統漢訳経典としては、『中阿含経』(大正蔵26)の第32経「未曾有法経」がある。