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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

株主総会決議

株主総会決議(かぶぬしそうかいけつぎ)とは、日本の株式会社において、株主総会がその意思決定として行う決議をいう。株主が当該会社の意思決定に対して集団的に参画するものである。 日本の会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、そのほかに株主全員

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。 なお、株主は株主

株主の議決権

投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主

種類株主総会

種類株主総会(しゅるいかぶぬしそうかい)とは、種類株式を発行している日本の株式会社において、ある種類株式の株主(種類株主)の総会をいう。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 通常の定時株主総会のように定期的に開かれることが想定されている種類株主総会として、特定の株主総会決議事項について種類株主が拒否

株主

^ 日本に限った話をすると、大多数の株式公開会社において、定款又は株式取扱規則で、日本国内に常任代理人を置くべき旨を定めており、株主総会招集通知の送達、配当金の支払いは、常任代理人(ほとんどは、海外業務を行っている都市銀行か外国銀行又は外国証券会社の東京支店)に対してなされる。

国会決議

国会決議(こっかいけつぎ)は、立法府が国政[要曖昧さ回避]上必要と判断される事柄に関して出す決議の総称・通称である。 議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題につき意思表示・意思表明を行うことができ、その場合に一般的に用いられる形式が決議である。 日本においては、立法府である衆議院又は参議院が

国際連合総会決議

国際連合総会決議(こくさいれんごうそうかいけつぎ)は、国際連合総会で採択される決議である。 総会の各構成国は、1個の投票権を有しており(国連憲章18条1)、重要問題を除き、決議は、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる(同3)。次の重要問題については、出席しかつ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる(同2)。

議員総会

式的に作られた経緯から議決機関の体をなしていないケースも少なくない。 自由民主党 自由民主党では党則により両院議員総会は党所属の衆参両院議員で構成され、特に緊急を要する事項については両院議員総会の決定をもって最高の議決機関である党大会の議決に代えることができるとされている。

決議

会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。 「工場の新設を~する」「核兵器禁止の~をする」「大会~」

議決

などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付

議会主義

議会主義(ぎかいしゅぎ) 代表制の原理に基づく議会制民主主義(議会政治)が最良の政治形態だとみなす考え方。 議院内閣制のように国家の最高意思権の源泉を国民によって選ばれた議会に求める考え方。 暴力革命などのテロリズムによる手段ではなく、議会で多数を占め政権を獲得することで合法的に社会主義社会を実現させようとする考え方。

アクティビスト (株主)

アクティビスト(英: activist、アクティビスト・シェアホルダー、物言う株主(ものいうかぶぬし))とは、ある会社の株式を一定以上保有し、自己利益の最大化を目指すことを目的に、投資した会社の経営陣へ積極的に提言を行う投資家である。 「アクティビスト(物言う株主)の存在は有益である、と米国上場企

株主コミュニティ

きず、また顧客に対して証券会社がコミュニティへの参加を勧誘することも禁止されている。また投資勧誘以外に直近の取引状況や売買需要の報告についても、コミュニティ参加者のみが受けることができるとされる。 この制度を推し進める日本証券業協会は、投資勧誘の対象となる株主コミュニティの参加者には、「その会社の

帝国代表者会議主要決議

帝国代表者会議主要決議(ていこくだいひょうしゃかいぎしゅようけつぎ、独: Reichsdeputationshauptschluss)は、神聖ローマ帝国の帝国議会、その特別小委員会である帝国代表者会議の1803年2月25日の決議である。この決議の結果として実施された「世俗化」と「陪臣化」によって、帝国は実態として崩壊した。

反議会主義

反議会主義(はんぎかいしゅぎ)とは、議会制民主主義、およびその政治過程への参加を否定する思想のこと。 アナキズムまたは左翼共産主義の諸潮流は、議会および選挙への参加は、プロレタリア大衆が直接行動へと向かおうとする傾向を抑止し、彼らの受動性を維持することによってブルジョワ独裁に貢献するものとして議会および選挙への参加を否定する。

公会議主義

Conciliarism)は、キリスト教・カトリック教会の歴史において公会議にこそ教会内の至上決定権があると唱える思想のことである。 公会議主義のルーツは、13世紀に絶頂に達した教皇権に対する抑止力としての公会議の役割が注目されたことにある。神学者たちの中でも、公会議の権威が教皇権を超えるものであるという認識を持つものが現れ始めた。

アルバニア決議

決議案」および「追放反対重要問題決議案」を共同提案する方針を示した。 このため、国際連合総会では「重要問題決議案(アルバニア決議が別途提出されていたため、反重要問題決議案、追放反対重要問題決議案、逆重要問題決議案とも)」「二重代表制決議案(複合二重代表制決議案)」の共同提案国に連名した。

議決権

議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -

カールスバート決議

カールスバート決議(カールスバートけつぎ、独: Karlsbader Beschlüsse)は、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議。ウィーン体制の中心人物メッテルニヒの主導で進められ、ブルシェンシャフト(Burschenschaft)などが推進していた自由主

ハルツーム決議

イスラエルに対する継続的な闘争 第三次中東戦争中に存在したアラブの石油ボイコットの終焉 イエメンでの戦争の終結 エジプトとヨルダンへの経済的支援 第3段落に含まれる、以下の「3つのノー」(Three Nos)として知られるようになった条項で知られている。 イスラエルと講和せず (no peace with