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စကားလုံးအသေးစိတ်

無期刑

無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の)

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刑期

懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。

無期

期限を定めないこと。 ⇔ 有期 「~延期」「~懲役」「~停学」

無期

(1)長くその状態が続いていること。 久しいさま。 「いと恋しきに, 見でや~にあらむ/宇津保(楼上・下)」 (2)いつと期限のないこと。 いつ終わるともわからないさま。 「いかにぞ, 事成りぬやと言へば, まだ~などいらへ/枕草子222」 (3)長い時間がたったこと。 「すべなくて, ~ののちに/宇治拾遺 1」

有期刑

有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。 刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑・自由刑・財産刑(罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。 有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。

不定期刑

不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。

無期迷途

『無期迷途』(むきめいと、英題:Path to nowhere)は、中国のゲーム会社AISNO Gamesが開発し、運営・配信されているスマートフォン向けゲームアプリ。 隕星事件 正体不明の天体がとある砂漠の中央に落下しました。それにより、世界規模の災厄が幕を開けました。過去に類を見ないほどの猛烈な自然災害が頻発しました。

短期自由刑

の三つに議論が集中しているといえる。このうち罰金刑への換刑については、古くからいわれているが、実際上の難点もある。第一に自由刑のかわりに罰金刑を使用することは刑罰体系を混乱させ、第二に、罰金を支払わない場合、労役場留置に処することになるという悪循環になるという問題点も指摘された。刑

刑

法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。 「五年の~に処す」「~を科す」 <i>~の疑わしきは軽くせよ</i> 〔書経(大禹謨)「罪疑惟軽, 功疑惟重」から〕 犯した罪のはっきりしない者を罰するときは軽い刑にするほうがよい。 <i>~の時効(ジコウ)</i> 刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち, 刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合, 刑の執行が免除される制度。 公訴の時効とは異なる。

相対的不定期刑

刑を言い渡すこととなる。 なお、不定期刑は判決時に少年である者に対して言い渡される。このため、犯行当時少年であっても、判決時に成人になっていれば、不定期刑の適用は受けず、定期刑が言い渡される(ただし、犯行当時少年であったことは、刑の量定にあたって有利な情状として斟酌され得る)。 少年は人格の

無増悪生存期間

無病生存期間は、通常、手術や手術+補助療法など、患者が見かけ上無病状態になる様な限局性疾患に対する治療の結果を分析する為に使用される。無病生存期間では、死亡ではなく再発が問題となる。再発した患者はまだ生存しているが、もはや無病ではない。生存曲線において全ての患者が死亡する訳ではないのと同様に、「無病生存

無期限くりこし

用できるようにと無期限くりこしとしてサービスを開始した。ただし、繰り越せる額には上限がある。他社の繰り越しサービスでは、1番古い繰り越し額から適用されることを考慮すると、繰り越し上限額を1か月分の無料通話分で割った値が事実上の繰り越し期間となり、「無期限」という言葉はあまり適切ではない。

期

(1)ある一定の時期。 期間。 名詞や数詞に付いて, 接尾語的にも用いられる。 「少年~」「第三~」 (2)〔age〕 地質時代区分の最小単位。 世(セイ)を細分したもの。

期

〔呉音〕 (1)とき。 おり。 時期。 「この~に及んで見苦しい振る舞いはしたくない」 (2)臨終の時。 「今は~を待つばかりなり/謡曲・土蜘蛛」

刑事

(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。 「ベテラン~」 (2)刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。 ⇔ 民事 「~犯」「~事件」

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

刑法

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。

処刑

刑に処すること。 特に, 死刑を執行すること。 「反逆者を~する」

量刑

裁判所が, 処断刑の範囲内で, 刑罰の程度を決めること。

主刑

〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。 → 付加刑