Logo
ပင်မစာမျက်နှာ
သင်ခန်းစာများ
မှတ်စုစာအုပ်
အဘိဓာန်
JLPT Test
ဗီဒီယို
အဆင့်မြှင့်ရန်
အကြံပြုချက်
Logo
ပင်မစာမျက်နှာ
သင်ခန်းစာများ
မှတ်စုစာအုပ်
အဘိဓာန်
JLPT Test
ဗီဒီယို
အဆင့်မြှင့်ရန်
အကြံပြုချက်
Todaii Japanese
Switch language – current: my
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

Todaii Japanese အကြောင်း

အမှတ်တံဆိပ်ဇာတ်လမ်းမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းနှင့် မူဝါဒငွေပြန်အမ်းအချက်အလက်

လူမှုကွန်ယက်

Logo facebookLogo instagram

အက်ပ်ဗားရှင်း

AppstoreGoogle play

အခြားအက်ပ်များ

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

မူပိုင်ခွင့်သည် eUp Technology JSC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်

Copyright@2026

စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

無標

[むひょう]
〔unmarked〕
音声・文法・語彙における性質の一。 複数の言語的単位が同じか同種のものごとを表すときに, ふつうに使われ, ある特徴を積極的に表さないこと。 無徴。
→ 有標

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

無線標識局

無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射

無指向性無線標識

無指向性無線標識(むしこうせい むせんひょうしき、英: non-directional (radio) beacon、NDB)は、主に中波を用いて航空機の航法援助を行う無線標識。標識局では、全方向に無指向性の電波を発射している。航空機上でADF(自動方向探知機)を用いることにより、無線標識

標

(1)「注連縄(シメナワ)」の略。 (2)場所を限ったり, ある領域への出入りを禁止するために, 木を立てたり縄を張ったりすること。 また, その標示。 「大伴の遠つ神祖(カムオヤ)の奥津城(オクツキ)はしるく~立て人の知るべく/万葉 4096」

標

〔動詞「しるす」の連用形から〕 (1)あとの心覚えのためや, 他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。 マーク。 サイン。 《印・標》「木に~をつける」「横断歩道の~」「赤信号は止まれの~」 (2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。 象徴。 証拠。 「登頂の~の写真」「感謝の~として品物を贈る」「鳩は平和の~だ」 (3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。 紋所・旗・記章など。 《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が~は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」 (4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕 《印》(ア)官印。 また, 印綬。 (イ)三種の神器の一, 八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。 神璽(シンジ)。 「重祚などにてあるべけれども, ~の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」

標

〔「知る辺」の意〕 (1)道の案内をすること。 また, その人。 「道~」「歌妓(ネコ)は箱持(ハコヤ)の~に属(ツキ)/安愚楽鍋(魯文)」 (2)助け導くこと。 手引き。 案内。 「~する物の音につけてなむ, 思ひ出でらるべかりける/源氏(橋姫)」

無線標定移動局

無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

無線標定陸上局

無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

墓標

(1)墓石などに死者の氏名・死亡年月日・業績などを記した文。 (2)埋葬場所の目印に建てる石や木の柱。 はかじるし。

標注

書物の欄外に記した注。

道標

(1)道の行き先や目的地までの距離などを示して道端に立てるもの。 どうひょう。 (2)ある事の手引きとなるもの。 「極楽への~」「会社経営の~」 (3)ハンミョウの異名。 みちおしえ。

墓標

⇒ ぼひょう(墓標)

澪標

(1)〔「澪の串」の意。 後世「みおづくし」とも〕 港や河岸などで「みお(澪){(1)}」を示すために立てられた杭。 近世では, 澪木(ミオギ)・水尾坊木(ミオボウギ)と呼ぶ。 みおじるし。 みおぐい。 難波(ナニワ)の澪標が有名。 和歌では「身を尽くし」にかけて用いることが多い。 「遠江(トオツオウミ)引佐(イナサ)細江の~我(アレ)を頼めてあさましものを/万葉 3429」 (2)源氏物語の巻名。 第一四帖。

旗標

はたじるし。 旗章。

旗標

(1)旗に紋や字を染め抜いて, 戦場での目印とするもの。 (2)団体などが行動の目標として掲げる主義・主張。 「反戦の~の下に合同する」

標示

めじるしをつけて一般の人に示すこと。 また, めじるしとなる文字・記号・図など。 「町名を~する」「~板」「~物」

澪標

「みおつくし(澪標)」に同じ。

標高

⇒ 海抜

標柱

めじるしの柱。 また, めじるしとなるもの。

浮標

船舶の安全航行のために設ける航路標識の一。 暗礁や浅瀬あるいは沈船などの存在を示すために, 海面に浮かしておく構造物。 ブイ。