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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

箇条書き

箇条書き(かじょうがき。公用文や法令では「箇条書」)は、文字による表現方法のひとつ。いくつかの項目をひとつひとつ分けて書き並べる。項目は単語であったり文であったりする。枠線を使わない表の一種。 項目の前に「・」(てん)など記号を書いたり数字やローマ字などで番号をふったりする場合もある。日本では全項

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

箇条

※一※ (名) 事柄によっていくつかに分けて書き並べたものの, 一つ一つ。 「該当する~」 ※二※ (接尾) (「か条」「ケ条」とも書く)助数詞。 数を表す漢語に付いて, 条項や項目の数を数えるのに用いる。 「三~からなる要求」

39箇条

39箇条(さんじゅうきゅう かじょう、The Thirty-Nine Articles)は、イングランド国教会が16世紀の神学論争の終止符を打つために、議会で受け入れた教義要綱である。この要綱で、カトリック教会、アナバプテスト派、改革派教会に対してイングランド教会の教理的立場を明らかにした。聖公会大綱とも呼ばれる。

条書

条書(じょうしょ・条目(じょうもく))とは、武家が主に領民に対して一方的な命令を交付する際に用いた箇条書からなる文書。 鎌倉時代よりこうした形式の文書が見られるが、戦国時代に入ると、戦国大名が家臣や領民に法令や軍事命令を強制・徹底させるためにこの形式を用い、江戸時代の幕藩体制下でもしばしば見られた。

箇箇

一つ一つ。 おのおの。 ひとりひとり。 「~に検討する」「~別々の問題」

大犯三箇条

だし、以下のように近年においては様々な異説が出されている。 その原型は平安時代に追捕の対象とされ、必要に応じて追捕使・押領使が任命・派遣された重犯(重科)の処断に由来する。鎌倉幕府の守護も元は追捕使・押領使の性格を受け継いでおり、「重犯」のことを「大犯」とも称した。通説としては、『御成敗式目』第3条

箇

助数詞。 和語の数詞に付いて, 物の数を数えるのに用いる。 年齢を表すこともある。 「一~」「二~多い」「三~になった」 〔現在では, 「ひと(一)」から「ここの(九)」までの数詞に付くだけであるが, 古くは, 「もも(百)」「いお(五百)」などにも付いた〕

箇

助数詞。 漢語の数詞に付いて, 物事を数えるのに用いる。 普通, さらに漢語の名詞に続いて用いられる。 「三~月」「五~条」 〔「个」の代わりに片仮名「ケ」も用いられる〕

箇

和語の数詞に付いて, 物を数えるのに用いる。 連濁によって「ぢ」となることもある。 「鮑玉五百(イオ)~もがも/万葉 4101」 → じ(接尾) → つ(接尾)

箇

〔古くは「ち」か〕 助数詞。 数詞に添えて, ものを数えるのに用いる。 「ななそ~やそ~は海にあるものなりけり/土左」 〔現在, 「みそじ」「やそじ」などの形で残る〕

意見十二箇条

意見封事十二箇条(いけんふうじじゅうにかじょう)とは平安時代中期の学者三善清行が、延喜14年(914年)醍醐天皇に提出した政治意見書である。三善清行意見封事十二箇条(みよしきよゆきいけんふうじじゅうにかじょう)、あるいは単に意見十二箇条とも呼ばれる。三善清行が備中国の国司としての経験に基づいて国家財

重職心得箇条

七. 衆人の圧服する所を心掛くべし。無利押し付けの事あるべからず。苛察を威厳と認め、又好む所に私するは皆小量の病なり。 八. 重職たるもの、勤め向き繁多と云ふ口上は恥ずべき事なり。仮令(たとえ)世話敷(せわし)くとも世話敷きと云はぬが能(よ)きなり、随分の手のすき、心に有余あるに非ざれば、大事

縦書きと横書き

横書きは、文字を行ごとに一方向に横に並べる。横書きには、文字を右から左へ(←)順に並べて行を左に進める右横書きと、文字を左から右へ(→)順に並べて行を右に進める左横書きがある。 中国語および、日本語(下記詳述)、朝鮮語では、本来縦書きで右から左へ行を進めていた(右

意見封事三箇条

)の村上天皇の意見封事を求める綸旨に対して出されたものである。 全3条からなり、 「請禁奢侈事」(贅沢の禁止) 「請停売官事」(売官の禁止) 「請不廃失鴻臚館懐遠人励文士事」(外交の再建と文芸の振興の観点からの鴻臚館復活) の3点を中国の故事を引用しながら論を展開している。『本朝文粋』・『群書類従』などに所収されている。

五箇条の御誓文

ります。日本国そのものであったのであります。この御誓文を見ましても、日本国は民主主義であり、デモクラシーそのものであり、あえて君権政治とか、あるいは圧制政治の国体でなかったことは明瞭であります。 と答弁した。このように五箇条の御誓文は日本の民主主義の原理であるとしている 。 ウィキソースに御誓文の原文があります。

徒書き

「悪戯書(イタズラガ)き」に同じ。

徒書き

(1)書いてはいけない所に, 文字・絵などを書くこと。 また, その文字など。 (2)遊びの気持ちで文字・絵などを書くこと。 また, その文字など。

袖書き

(1)古く, 文章の右端の余白に別筆で書き添えたこと。 認否・指示などの文言をしるした。 また, その文言。 (2)文書の書き手が追伸としてあるいは余白が不足したため右端の空白を用いてしるした文言。

書(き)手

(1)字や絵をかく人。 また, かいた人。 筆者。 (2)書画・文章に巧みな人。 名筆。 「大した~だ」

下書き

(1)清書する前に, 準備のために書くこと。 また, そのもの。 (2)文章などを試みに書くこと。 また, その原稿。 草稿。