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付託

[ふたく]
他にたのみ, まかせること。 特に議会で, 本会議の議決に先立ち, 議案などの審査を, 他の機関にゆだねること。
「委員会に~する」

Связанные слова

貸付信託

がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1

担保付社債信託法

担保付社債信託法(たんぽつきしゃさいしんたくほう、明治38年法律第52号)は、日本の法律の一つ。担信法と略される。社債の担保を設定した発行会社が、債権者のため担保権を実行しやすく信託する英米法系の現行制度。日露戦争の終盤に欧米で数ある信託業務から同法だけがぽつんと移植された。関連法規として2002

託送

品物を人に頼んで送ること。 「書籍を~する」

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

預託

(1)金品を一時預けること。 「国庫に~する」「~料」 (2)一般企業の資金繰りを助けるため, 政府や地方公共団体が, 一定金額を市中の金融機関などにあずけること。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

御託

〔「御託宣」の略〕 自分勝手の偉そうな言葉。 また, くどくど言う言葉。 ごた。 「~を並べる」

供託

法令の規定により, 金銭・有価証券・商品その他のものを, 供託所または一定の者に寄託すること。 弁済・担保・保管のための供託のほか, 公職選挙立候補者の供託などがある。

併託

別のものといっしょに委託すること。

神託

神が夢・前兆・卜占・神がかりなどをなかだちとして, その考えを人に知らせること。 神のお告げ。 託宣。

委託

(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。 「業務を~する」 (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。 (3)取引で, 客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。

仮託

他の物にかこつけること。 ことよせること。 「主人公に~して自らの思想を述べる」

託言

(1)ほかにかこつけて言う言葉。 口実。 言い訳。 「御返し, 口ときばかりを~にてとらす/源氏(夕顔)」 (2)恨みごと。 ぐち。 「~も聞えつべくなむ/源氏(桐壺)」

託言

(1)ほかのことにかこつけて言う言葉。 口実。 いいぐさ。 (2)伝言。 ことづて。

託言

口実。 ごまかし。 かこつけごと。 「天子の詔書と~を言ひかけて殺す事ぞ/蒙求抄 4」

寄託

(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。 「寄付金を新聞社に~する」 (2)〔法〕 当事者の一方(受寄者)が, 相手方(寄託者)のために物を保管することを内容とする契約。 受寄者がその物を受け取ることによって成立する。

託宣

(1)神がお告げをすること。 → 神託 (2)意見や忠告。 → 御託宣

託け

〔古くは「ことつけ」〕 (1)ことづけること。 また, その言葉。 「~を頼む」 (2)かこつけること。 口実にすること。 「『え, ひきよがでなむ』とあるを『例の~』と見給ふものから/源氏(葵)」

託つ

(1)嘆いて言う。 不平を言う。 「身の不遇を~・つ」「人手不足を~・っている」「無聊(ブリヨウ)を~・つ」 (2)ほかのことを口実にする。 かこつける。 「心きよく, 底の光を~・つかたにも/寝覚 3」