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信託分別管理

信託分別管理(しんたくぶんべつかんり、英: segregation)とは、自社の資産と顧客の資産を分けて管理する為に、信託銀行等と信託契約を締結し、顧客からの預かり資産を信託口座にて管理することをいう。信託保全、信託保全管理などともいう。 日本などでは信託分別管理

Связанные слова

信託

(1)信頼して, 政治などを任せること。 「国民の~に応える」 (2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が, その権利を相手に移転して, その管理や処分を任せること。 「遺言により土地を~する」「貸付~」

資産管理サービス信託銀行

有価証券資産の管理(カストディ)業務、確定拠出年金の資産管理業務を行う。 信託財産残高は141兆865億円(2016年3月末現在)。 2018年10月1日、三井住友トラスト・ホールディングス系列の日本トラスティ・サービス信託銀行(JTSB)と持株会社方式で統合し、JTCホールディングスの子会社とな

整理信託公社

整理信託公社(Resolution Trust Corporation RTCと略される)はアメリカ合衆国のS&L(貯蓄貸付組合)危機の際設立された資産管理会社(バッドバンク)である。 1989年、S&Lが大量に破綻したため、S&Lに対する預金保険公社が破綻し、それに代わって破綻処理を行う政府機関と

信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法

管理の受委託 (バス)

者から貸切バス事業者への管理の受委託のスキームが導入された(前述の都営バスからはとバスへの受委託は、はとバスが乗合バス事業者であるためこれに該当しない)。この場合、受託者(貸切バス事業者)の運行管理・整備管理について委託者(乗合バス事業者)が指導・助言を行うなど、委託者・受託者

信管

弾丸の装薬や爆薬を爆発させるための起爆装置。 「着発~」「時限~」

管理

(1)管轄・運営し, また処理や保守をすること。 取り仕切ったり, よい状態を維持したりすること。 「ビルを~する」「業務を~する」「国立公園の~」「品質~」「健康~」「~者」 (2)私法上は, 財産などについて, その性質を変更しない範囲で保存・利用・改良を目的とする行為。 または, 他人の事務について, その内容を現実化するための行為。 → 管理行為 → 事務管理

分別

種類・性格などによって別々に分けること。 区別すること。 「国家と君主とを~せし如く/民約論(徳)」 → ふんべつ(分別)

分別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

分別

(1)物事の是非・道理を判断すること。 わきまえること。 また, そのような能力。 「事態を~する」「思慮~がある」 (2)〔仏〕 虚妄である自他の区別を前提として思考すること。 転じて, 我(ガ)にとらわれた意識。 「~みだりに起こりて, 得失止む時なし/徒然 75」 → ぶんべつ(分別)

信託会社

収益物件を受託し、維持管理業務及び短期賃貸運営業務等を行うこととしており、同年7月中旬より営業を開始する予定。」(「金融庁の1年」2005事務年度版) ^ 「18年6月21日、管理型信託業の登録第四号として、近畿財務局長が「アロー信託株式会社」の登録を行った。当社は、マンション等の賃貸収益物件

投資信託

信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託 投資法人:日本法上の会社型投資信託 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託 運用指標 アクティブファンド インデックスファンド(パッシブファンド)-

信託報酬

信託報酬(しんたくほうしゅう)とは、信託に対する報酬。 おもに投資顧問会社などが運営する投資信託において、顧客が投資顧問会社などに支払う報酬を言う。 投資信託運営会社、投資顧問会社の主な収入源である。 投資信託を購入する場合は、騰落率や純資産額はもとより、信託報酬や手数料についても、よく考慮する。

信託銀行

信託銀行(しんたくぎんこう)は、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。

貸付信託

がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1

信託協会

2011年(平成23年)10月3日 一般社団法人信託協会に法人移行。 信託協会では、「信託相談所」を設置し、信託銀行等の信託業務等に関するさまざまな照会や相談および要望や苦情を受付けている。 信託協会では、信託研究の振興を図るために「信託文献センター」を設立し、信託に関する日本国内外の文献・資料を収集し、信託に携わる研究者および実務家の閲覧に供している。

信託統治

信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合の信託を受けた国が、国際連合総会および、信託統治理事会による監督により、一定の非独立地域を統治する制度である。国連憲章第75条に規定された制度である。 国際連盟における委任統治制度を発展させて継承したもの。

信託業法

信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ

終の信託

『終の信託』(ついのしんたく)は、朔立木による2本の短編による小説集、および表題作、それを原作とする日本映画。単行本は当初、2005年6月22日に光文社より『命の終わりを決めるとき』というタイトルで刊行されたが、2012年の2度目の文庫化の際、改題された。 表題作は、重症患者から重篤になった場合の対