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Детали слова

別符

別符(べっぷ)とは、中世日本の土地制度において、国司・院庁より発給された対象地の支配・徴税に関する特例を認める文書を指す。「別納免符」・「別納徴符」の略。またその対象地自体を指す。別符の対象になった名のことを「別名」と称した。 その対象地は、公領や荘園において、従来の支配地域の他に新たな開発を認めた

Связанные слова

別聚符宣抄

別聚符宣抄(べっしゅうふせんしょう)は、延喜2年(902年)から天禄2年(971年)の間に発給された太政官符・宣旨を収録した法令集。 本書は、広橋家旧蔵本(東洋文庫旧蔵岩崎文庫本)が唯一の伝本であり、表紙等を欠く枯葉本である。故に、内外題・奥書も伝わっていないため、本来の書名は不明である。以前は『符宣抄

符

(1)律令制で, 上級官司が直属官司に発した公文書。 また, その形式。 太政官符・省符・大宰府符・国符など。 → 解 (2)護符。 また, 護摩札(ゴマフダ)。 おふだ。 まもりふだ。 (3)符節(フセツ)。 割符(ワリフ)。 「~を合わす」 (4)めぐり合わせ。 運。 「サテモ我ワ~ノ悪イモノカナ/天草本伊曾保」

会符

会符(えふ)とは、江戸時代に朝廷・幕府・公家・武家・寺社などが物資を輸送するにあたって、当該荷物の所属の明示のために付けられた荷札。行李符・絵符・伝符などとも。 朝廷・幕府のものは、菊や葵の御紋とともに墨書で「御用」とのみ書かれ、その他の場合は、紋章とともに「○○御用」「××家中÷÷御用」などと記さ

割符

〔「さきふ」の転〕 鎌倉・室町時代の為替(カワセ)の証書。 わりふ。 きりふ。

切符

(1)運賃や入場料などを支払った証拠となる紙片。 (2)特定の物品の購入や引き換えに用いる紙片。 (3)(比喩的に, 競技会などに出場する)資格や権利。 「決勝進出の~を手にする」 (4)違反切符のこと。 (5)割符(サイフ)。

割符

(1)木片・竹片・紙片などに文字を記し, 証印を押して二つに割ったもの。 当事者双方が一片ずつ持ち, 合わせて後日の証拠とした。 わっぷ。 符節。 符契(フケイ)。 (2)後日の証拠となる文書や物。 (3)「さいふ(割符)」に同じ。 <i>~が合・う</i> 両者がくいちがいなく符合する。

符丁

(1)意味をもたせた文字や図形。 記号。 符号。 「荷物に~を付けておく」 (2)仲間だけに通用する言葉や印。 合言葉。 「~を使う」 (3)商店が商品に付ける, その店の印や値段を示す印。 「ああ, こりやあ瓦町の油屋の~だ/歌舞伎・お染久松色読販」 (4)利益などを分配すること。 また, その分け前。 「五十両や百両の目腐り金, ~すると僅か宛(ズツ)/浄瑠璃・難波丸金鶏」

符帳

(1)意味をもたせた文字や図形。 記号。 符号。 「荷物に~を付けておく」 (2)仲間だけに通用する言葉や印。 合言葉。 「~を使う」 (3)商店が商品に付ける, その店の印や値段を示す印。 「ああ, こりやあ瓦町の油屋の~だ/歌舞伎・お染久松色読販」 (4)利益などを分配すること。 また, その分け前。 「五十両や百両の目腐り金, ~すると僅か宛(ズツ)/浄瑠璃・難波丸金鶏」

切符

(1)年貢・公事(クジ)などの割り当てを記した文書。 きっぷ。 (2)「割符(サイフ)」に同じ。

休符

⇒ 休止符

魚符

中国で, 隋・唐代に官吏が身につけた割符(ワリフ)の一種。 木または銅で魚の形をつくり, それに文字を刻み, 二つに割って証拠の品としたもの。 宮中の出入りの際などに用いた。 → 魚袋

徴符

中世, 荘園領主が農民に年貢上納を命じた命令書。

璽符

天子の印章。

節符

わりふ。 てがた。 符節。

司符

伊勢大神宮司・造東大寺司令外の官司から発する下達文書。

符号

(1)ある事を表すために, 一定の体系に基づいて作られたしるし。 コード。 「モールス~」 (2)〔数〕 数について正または負を表す記号。 正数を表す記号「+」を正の符号, および負数を表す記号「-」を負の符号という。 (3)相互の関連を照合するためにつける目印。 あいじるし。

省符

律令制で, 民部省から諸国に発した公文。

神符

神社などが発行する護符(ゴフ)。 お札(フダ)やお守り。

音符

(1)音楽の個々の音を書き表すために用いる記号で, 形によって音の相対的な長さを, 譜表上の位置によって音高を示す。 俗に「おたまじゃくし」と呼ばれる。 (2)漢字・仮名などの文字に対する補助符号。 濁音符「゛」, 半濁音符「゜」, 長音符「ー」, 促音符「っ」, 反復音符「ゝ」「」「々」など。 (3)漢字で, 字音を示す部分。 例えば「鈴」における「令」の部分。