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Детали слова

則重

※2022年2月24日(UTC)閲覧 ^ 文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の概要(第1次取りまとめ)について(平成26年7月4日)」および文化庁「国指定文化財(美術工芸品)の所在確認調査の結果(第2次取りまとめ)の概要について」(平成27年1月21日) 展覧展図録『特別展正宗

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阪田重則

、三上良二監督に、桜井忠温原作の『草に祈る』、山川武夫原作の『砲声轟く』の2脚本、稲葉蛟児監督に『敗者の恨は長し』のオリジナル脚本を提供したが、病気のために休養に入った。 約7年後の1937年(昭和12年)、マキノ正博のマキノトーキーがその終焉間際となったころに監督として復帰、阪田初のトーキー作品

鈴木重則

国名胡桃城を奪われた。重則は城を奪われた自分のふがいなさを恥じ、正覚寺(群馬県沼田市)で自害して果てた。この事件を機に豊臣秀吉は小田原征伐へと動いて行った。 なお、切腹時は通常座ってするのが普通であるが、重則は、立腹といい、立ったまま切腹をした忠義の武士であったという記録が沼田市正覚寺に残っている。

竹重雅則

ぼーっとする、ドライブ、そして「仕事」とのこと。 ラーメン屋巡りに関してはかつて熱血テレビで県内のラーメン店を紹介するコーナーを持っていたほか、プロフィール写真も割り箸とラーメンどんぶりを持った写真を掲載しているほど。 テレビ 熱血テレビ(レポート担当) - 月に1度、県内のラーメン店を紹介する

二重結合則

2567-2568 doi:10.1021/ja00294a070 ^ 例えばAr*tBuSi=PAr* (Ar* 2,4,6-トリシオプロピルフェニル、tBu tert-ブチル基 in Ungewohnliche Reaktivitat der Silicium-Phosphor-Doppelbindung in

則

※一※ (名) きまり。 規則。 ※二※ (接尾) 助数詞。 法則・規定などを数えるのに用いる。 「第五~」

則

〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕 ❶のっとるべき事柄。 (1)法律。 法令。 「商返(アキカエ)しをすとの御~あらばこそ/万葉 3809」 (2)道理。 道徳。 「諍ひ諫めて節に死するは是れ臣下の~なり/太平記 4」 (3)方式。 やり方。 「ことばに定まれる~なし。 只心を得て思ひを述べば, 必ず感応あるべし/沙石 5」 (4)〔仏〕 〔「法」の訓読みから〕 仏法。 仏教。 仏典。 《法》「色にのみそめし心のくやしきを空しと説ける~ぞうれしき/新古今(釈教)」 ❷基準とする長さ。 《法》 (1)距離。 みちのり。 「道ノ~五里ナリ/日葡」 (2)寸法。 さしわたし。 「内~」 (3)建築・土木で, 垂直を基準にした傾斜の度合。 また, その傾斜した面。

地層累重の法則

地層累重の法則(ちそうるいじゅうのほうそく、英語: law of superposition)とは、地層は基本的に重力に従って、下から上に向かって堆積する(下にあるものほど古い)という法則である。(化石による)地層同定の法則と並ぶ層位学の基本法則であり、地層の新旧や年代判定を行う上での大原則である。ステノスミスの法則ともいう。

重重

(1)いかにも重さがあるようであるさま。 「鐘の音が…さも~とさも悲しさうに/薄命のすず子(お室)」 (2)落ち着いて威厳のあるさま。 重々しく。 「平素(イツモ)には似ず故(ワザ)に~と構へ/もしや草紙(桜痴)」

重重

※一※ (副) (1)かさねがさね。 一通りでなく。 「~の不始末」「~恐れ入りました/五重塔(露伴)」 (2)十分に。 よくよく。 「~承知の上だ」 ※二※ (名・形動ナリ) (1)いくえにも重なり合う・こと(さま)。 「宮殿楼閣~にして/今昔 6」 (2)段階的なこと。 等級。 「是について, ~の事あり/正法眼蔵随聞記」

原則

(1)多くの場合にあてはまる基本的な規則や法則。 しばしば原理と区別せずに用いられるが, 原理は主として存在や認識に, 原則は主として人間の活動に関係する。 「~として五時に下校すること」 (2)〔論〕 〔(ドイツ) Grundsatz〕 他の諸命題がそこから導き出される基本命題。

反則

規則・ルールにそむくこと。 「~をおかす」

犯則

規則・ルールにそむくこと。 「~をおかす」

通則

(1)全般にわたって適用される規則。 (2)一般に適用される規則。 共通のきまり。

典則

規則。 のり。

法則

(1)守らねばならないきまり。 おきて。 (2)一定の条件のもとで, 必ず成立する事物相互の関係。 また, それを言い表した言葉や記号。 自然法則・化学法則・物理法則・社会法則・経済法則などがある。

校則

(1)学校で, 生徒が守るべきことを定めた規則。 生徒規制。 (2)「学則(ガクソク)」に同じ。

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

教則

物事を教える上の手順や規則。

概則

原則的な大枠を定めた規則。 → 細則