Logo
Главная страница
Уроки
Блокнот
Словарь
JLPT тест
Видео
Обновить
Отзыв
Logo
Главная страница
Уроки
Блокнот
Словарь
JLPT тест
Видео
Обновить
Отзыв
Todaii Japanese
Switch language – current: ru
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

О Todaii Japanese

История брендаЧасто задаваемые вопросыРуководство пользователяУсловия и политикаИнформация о возврате

Социальная сеть

Logo facebookLogo instagram

Версия приложения

AppstoreGoogle play

Другие приложения

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Авторские права принадлежат eUp Technology JSC

Copyright@2026

Словарь

Детали слова

土地利用

のから、農業、林業、治水、学術調査、行政、統計調査、軍事などに及ぶ。 沿道土地利用(えんどうとちりよう roadside land use)とは、都市計画道路等を整備する際に使用する用語で、開発区域および道路の位置づけに従って沿道の土地利用を計画することをいう。 地目 - 土地の用途による区分のこと

Связанные слова

LULU (土地利用)

探りながら、不動産や環境の価値を護ろうとするのである。 LULUと見なされる土地利用の配置と、社会的少数者(マイノリティ)の居住地の分布には、市場のダイナミクスの結果として一定の相関が生じることが示唆されてきた。LULUに関わる外部性(美観への悪影響、好まし

セットバック (土地利用)

クを定める自治体もある。1916年に米国でゾーニングによる土地利用規制が始まる前に設立された米国の自治体のように、セットバックの規定を持たない都市も多い。近年、ゾーニングによる土地利用規制や、前庭の芝生用のセットバックなどを定めた土地開発規制などは、都市におけるスプロール現象、自動車依存、低密集化な

土地利用図

土地利用図(英語: land-use map)とは、土地利用を表現した地図のことである。主題図の代表例である。 土地利用図の中でも最古のものは、オリバー・エドウィン・ベーカー(英語版)による作物分布図の作成とされる。また、1930年から進められた、ダドリー・スタンプ(英語版)によるイギリス全土の土地利用図の作成と刊行も、著名性が高い。

土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用

草地利用権

⇒ そうちりようけん(草地利用権)

草地利用権

養畜を行う住民または組合員の共同利用のために, 市町村または農業協同組合が土地所有者等との間で設定する牧草地の賃借権。 農地法に規定がある。

敷地利用権

敷地利用権(しきちりようけん)は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、当該建物が所在する土地及び区分所有者が建物並びに建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地であって規約により建物の敷地とされた土地

利用

(1)物の機能・利点を生かして用いること。 また, 単に用いること。 「出張に新幹線を~する」「火力を~する」「臨時窓口をご~ください」「廃物~」 (2)自分の利益になるようにうまく使うこと。 手段・方便として用いること。 「機会を~する」「地位を~する」「縁故関係を~して出世する」

土地収用法

なっている。それだけでなく、事業が認定を受けるためには、第20条各号のすべてに該当しなければならない。 他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさる

用土

鉢栽培など特殊な用途のための土。 栽培する植物に合わせて土壌や肥料を調合してある。

土用

(1)〔陰陽五行説で, 春・夏・秋・冬をそれぞれ木・火・金・水に配し, 土を各季節の終わりの一八日間に当てはめたことからいう〕 二十四節気中の立春・立夏・立秋・立冬の前の各一八日間。 (2)特に, 夏の土用のこと。 七月二〇日頃から立秋の前日までの一年中で最も暑い時期。 ﹝季﹞夏。 <i>~布子(ヌノコ)に寒帷子(カンカタビラ)</i> (1)物事があべこべなことのたとえ。 (2)時節の用をなさないもののたとえ。

世界の土地利用の一覧

世界の土地利用の一覧(せかいのとちりようのいちらん)では、各国の総作付面積をまとめる。データは、CIAザ・ワールド・ファクトブックから引用する。 総作付面積(そうさくづけめんせき)は、一年生作物と多年生作物それぞれの作付けを行う耕地を合わせた面積である。一年生作物とは、小麦、トウモロコシと米などを指す。多年生作物とは、

高度利用地区

制限を定める地区」である。 用途地域の指定があるところに重ねて指定され、用途地域の指定を補完する。小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することで土地の高度利用に特化した制限を設ける地区に定められる。高度

国土利用計画法

国土利用計画法(こくどりようけいかくほう、昭和49年法律第92号)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。1974年(昭和49年)6月25日に公布された。 全国計画:国が国土形成計画

生体利用度 (土壌)

環境科学や土壌科学において土壌での生体利用度(せいたいりようど、Bioavailability)とは、その土壌で生物が利用可能な元素または分子の存在量である。ここで「生物が利用可能な」とは「生物が吸収またはその細胞膜(壁)に吸着可能な」「その物質が生物の細胞膜を貫通して到達可能な(accessible)」という意味である。生物が利用可能な形態を可給態(accessible

地利

〔「じり」とも〕 (1)地勢の有利さ。 地の利。 (2)土地から生ずる利益。 耕作・牧畜・山林・鉱物などの生産物。 (3)地頭の得分, 地主の小作料など, 土地からあがる利益の総称。 地子(ジシ)。

地利

⇒ ちり(地利)

土地

(1)大地。 陸地。 つち。 「祖国の~」 (2)耕地などの土。 土壌。 「よく肥えている~」「~を耕す」 (3)耕地・宅地などとする地面。 地所。 所有地。 「~付きの家」 (4)その地方。 地域。 ところ。 「犯人は~の事情に詳しい」「~の言葉」 (5)人による利用や所有の対象としてとらえられた場合の陸地。 一定の範囲や面積を有するもので, 池沼・河川などを含めていうこともある。 民法上, その定着物とともに不動産とされ, 所有権は地上と地下にも及ぶ。 経済学上, 資本・労働とともに生産要素の一つとされる。

用地

ある事に使用するための土地。 「鉄道~」