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Детали слова

執行

[しっこう]
(1)実際にとりおこなうこと。
「政務を~する」
(2)〔法〕(ア)法律・裁判・処分などの内容を具体化すること。 (イ)「強制執行(キヨウセイシツコウ)」に同じ。
(3)〔仏〕「しゅぎょう(執行)」に同じ。

執行

[しぎょう]
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。

執行

[しゅうぎょう]
⇒ しゅぎょう(執行)

執行

[しゅぎょう]
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
「天下~の宣旨下し奉りに/大鏡(道隆)」
(2)〔仏〕
〔「しぎょう」とも〕
寺社で諸務を行う僧の中の上首。

Связанные слова

執行役

(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)

執行部

執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。

執行文

執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継

執行官

フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏

執行罰

砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ

行政代執行

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行

強制執行

仮執行の宣言を付した判決(同条2号) 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号) 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号) 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2) 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行

執(り)行う

〔「とり」は接頭語〕 式・祭りなどを行う。 改まって行う。 執行する。 「神前で結婚式を~・う」 ‖可能‖ とりおこなえる

執行機関

執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。

執行停止

執行停止(しっこうていし)とは、強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること。 処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をいう。 執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。 要件 積極的要件

死刑執行

『死刑執行』(しけいしっこう)は、文化放送の特別枠『文化放送報道スペシャル』として、2008年5月6日に放送されたドキュメンタリーのラジオ番組である。 2008年度日本民間放送連盟賞ラジオ報道番組部門・最優秀賞受賞作品。 制作:文化放送 1947年に発生した三人組拳銃強盗殺人事件の死刑確定囚の死刑

執行猶予

察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、

執行種兼

天正7年(1579年)、種兼はこの頃、大友氏の抑えとして筑前国の早良郡に在陣していたのであるが、荒平城の小田部鎮元と鷲岳城の大津留鎮忠が立花道雪に兵糧を請う。種兼は道雪の派した荷駄隊を迎えるべく出陣して来た小田部ら5-600余を在番の73名のみで奇襲、小田部と大鶴宗逸

執行草舟

第三回――現世で報われない生き方こそ真実の人生」、PHP研究所 雑誌『衆知』2018年9・11月号 対談「禅と武士道 第四回――「進化思想」から「怨親平等」の精神へ」、PHP研究所 執行草舟公式WEBサイト BIOTEC(㈱日本生物科学、㈱日本菌学研究所)公式ホームページ 執行草舟年譜 執行草舟写真館

執行官法

裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏