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Детали слова

弁論

弁論(べんろん)とは元来は弁論術(雄弁術、修辞学)の対象となる言語表現のこと。おおむね演説(スピーチ)と同義だが、「話されたもの」だけでなく「書かれたもの」も弁論には含まれるので演説とは多少のニュアンスの違いがある。 法学上は上記の意味の他、訴訟行為の一種として用いられる。 弁論部 弁論大会 弁論主義

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弁論部

弁論部(べんろんぶ)は、弁論、ディベートを活動内容とした大学、高等学校、中学校のサークル。本項では主に大学弁論部に関して解説する。 弁論部の名称には、学校ごとに独自性があり、弁論部、雄弁会、辞達学会、雄弁部、講演部、言道部など様々である。 マスコミ研究、政治研究、文化的研究発表などの活動をする新設

チューバッカ弁論

ません。皆さん、これは本件に何も関係がありません! まったく理屈に合いません! 私を見てください。私は、大手レコード会社を弁護する弁護士ですが、話しているのはチューバッカのことです! これは理屈に合っていますか? 皆さん、私は理屈に合う話なんか何もしていないのです。何も理屈なんか通っていません!

詭弁論駁論

第12章 - 誤謬・逆説。 - 誤謬に陥らせる方法。逆説に陥らせる方法。 第13章 - 無意味なお喋り。 - 無意味なお喋りに陥らせる方法。 第14章-15章 - 語法違反。 第14章 - 語法違反に陥らせる方法。総括。 第15章 - 有効に問いを立て議論する方法。 第16章-第33章

口頭弁論

鮮烈な印象・適宜の釈明の機会の付与による、実体的真実発見。裁判官の心証形成 定義 ある事件の弁論・証拠調べを継続的に行った後、ほかの事件の審理に移るという審理方式 趣旨 効率的かつ真実に合致した判決の実現 ^ 民事保全事件においては、仮地位仮処分などの一定の類型においては、双方に対等の機会を与える見地から、裁判官の面前での審尋がなされることは稀ではない。

弁論術 (アリストテレス)

どにおいて、聴衆を魅了・説得する、あるいは押し切るための、実践的な「雄弁術」「弁論術」「説得術」であり、アリストテレスがこの書で論じているのも、まさにその意味でのレトリック(レートリケー)である。 なお、このレートリケー(弁論術)は、元々はシケリアの法廷弁論として発達したものであり、その創始者・大成

弁論大会

弁論大会(べんろんたいかい)とは、弁論の競技会を指す。 大会によっては、統一テーマが設定されている場合もある。 また、大会の趣旨によって、弁論技術が評価の中心となる(論理性や研究の緻密さは問われるが、主張の内容自体が評価されるわけではない)場合と、主張の内容が評価の中心となる場合とがある。 大会

弁論準備手続

手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。受命裁判官には主に若手の左陪席が任命される。弁論準備室、和解室等で行う。 裁判

思弁的実在論

思弁的実在論(しべんてきじつざいろん、英: speculative realism)は、現代哲学の運動の一つである。これまで支配的だったポスト・カント哲学に反旗を翻し、形而上学的実在論(あるいは相関主義(correlationism))に対する立場を緩やかに共有していることが特徴である。思弁的実

弁

辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。

弁証法的唯物論

〔(ドイツ) dialektischer Materialismus〕 マルクスとエンゲルスにより創出され, レーニンらによって発展させられた唯物論。 形而上学的・機械的見方に対し弁証法的であり, 観念論に対し唯物論的である。 世界は全体として統一をもちながら相互に連関し発展する物質であり, 思考や意識もその物質の模写の過程であるとする。 弁証法的唯物論が歴史の発展についての見方に適用されて唯物史観となる。

準備的口頭弁論

準備的口頭弁論(じゅんびてきこうとうべんろん)とは、日本の民事訴訟における争点及び証拠の整理手続(争点整理手続)の1つであり、口頭弁論の性質を有しているものをいう(民事訴訟法第164条から第167条)。以下、民事訴訟法は条数のみ記載する。 争点整理の必要がある場合に裁判所の判断で行うことができ、条文

アレクサンドロスに贈る弁論術

陳述の配列の仕方 第32章 - 確証(論旨の強化確立) 第33章 - 予防法(再論) --- 第34章 - 勧奨・諫止の弁論(詳論) 第35章 - 賞賛・非難の弁論(詳論) 第36章 - 告訴・弁明の弁論(詳論) 第37章 - 吟味の方法(再論) 第38章 - 要約的結論、付説 『アリストテレス全集16 弁論術

論

論より証拠 議論をするより証拠を示した方がよいという意味。  • 机上の空論 頭の中だけで考え出した、実際には役に立たない理論や考え。「砂上の楼閣」との混同で、「砂上の空論」とするのは誤り。  • 一般論 ある特定の、または個々の具体的な事柄を考えないで、広く全体を論じる議論。世間に広く認められると考えられる論。

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

代弁

(1)本人に代わって弁償すること。 「治療費を~する」 (2)本人に代わって事務などを代行すること。 「~業」

弁別

違いをわきまえて区別すること。 識別。 「色の違いを~する」

大弁

律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。

代弁

本人に代わって意見を述べること。 「彼の気持ちを~する」

勘弁

〔(2)が原義〕 (1)過ちや不都合などを許すこと。 堪忍。 「もう~ならない」「堅苦しい挨拶(アイサツ)は~してください」 (2)十分に考えること。 事の善悪・当否などをよく考え, わきまえること。 「後先の~なしでござります/滑稽本・浮世風呂 3」 (3)やりくりが上手なこと。 また, 計算に明るいこと。 「助兵衛は…所務の~上手の人なれば/甲陽軍鑑(品三二)」