Logo
Главная страница
Уроки
Блокнот
Словарь
JLPT тест
Видео
Обновить
Отзыв
Logo
Главная страница
Уроки
Блокнот
Словарь
JLPT тест
Видео
Обновить
Отзыв
Todaii Japanese
Switch language – current: ru
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

О Todaii Japanese

История брендаЧасто задаваемые вопросыРуководство пользователяУсловия и политикаИнформация о возврате

Социальная сеть

Logo facebookLogo instagram

Версия приложения

AppstoreGoogle play

Другие приложения

Todaii German
Todaii Super
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Авторские права принадлежат eUp Technology JSC

Copyright@2026

Словарь

Детали слова

所有権抹消登記

抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。 遺留分減殺との関係 遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。

Связанные слова

抹消登記

登記を申請することができる(保存行為)。 登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、書面申請の場合であっても、登記

所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。

所有権移転登記

請をすることはできない(登記研究543-150頁)。 登記原因 負担付贈与や死因贈与であっても、登記の原因は「贈与」でよい(記録例198)。 保存行為の可否 AがB・Cへ不動産を贈与した場合、AとBの申請によりAからB・Cへの贈与による所有権移転登記の申請をすることはできない(登記研究521-173頁)。

抹消

消し除くこと。 字句や記載事項をぬりつぶすなどして消してしまうこと。 「名簿から名前を~する」

登記所

動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事

所有権

ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な

所有権留保

所有権が留保されるのが通例である。 割賦販売: 売買契約等の条項に従い、代金完済まで売主または信販会社に所有権が留保されるのが通例である。なお、割賦販売における所有権留保は割賦販売法の規定により一定の規制を受けることになる。 所有権留保の法的構成には所有権的構成と担保権的構成がある。 所有権的構成

私的所有権

私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有

登記

一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。

質権設定登記

転質(民法348条、350条・298条2項)の登記についても説明する。転質は質物を第三者に質入れすることであり、新たな質権設定と同視できるから、登記の手続は質権設定登記とほぼ同様である。よって、以下においては特に分けて記載していない限り、質権とあれば転質を含むものとする。質権と転質

有権

権利・権力を有すること。

権記

。『行成卿記』、『権大納言記』とも。執筆時期は藤原道長の全盛期で、特に蔵人頭在任中(一条天皇期)の活動が詳細に記されており、当時の政務運営の様相や権力中枢・宮廷の深奥を把握するための第一級の史料。 正暦2年(991年)から寛弘8年(1011年)までのものが伝存し、これに万寿3年(1026年)までの逸

所有

自分の物として持つこと。 また, そのもの。 「財産を~する」「国の~に帰す」「~地」

変更登記 (権利に関する登記)

変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記

所記

(1)記されていること。 「歴史の~に拠れば/文明論之概略(諭吉)」 (2)〔ソシュールの言語理論を翻訳する際に小林英夫の用いた語〕 「シニフィエ((フランス) signifié)」の訳語。 → 能記

地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権

抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当

抵当権移転登記

登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。

抵当権変更登記

債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)