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Словарь

Детали слова

既判力

(同法114条2項)。それ以外の理由中の判断には既判力は及ばないが、学説上は、当事者が訴訟における主要な争点とした場合は、理由中の判断であっても拘束力を認めるべきとの見解が主張されている(争点効)。 なお、判例上は、訴訟物に準じて審判対象となる事項については既判力に準じた効力が生じるとされる。

Связанные слова

判断力

ような能力として考えられていたのである。 犯罪で、この能力が劣っている人間は罰せられない、といったことが言われる。しかしながら、哲学分野としての用語用法としては必ずしも整合性が合うとは言いかねる。 [脚注の使い方] ^ 日本国語大辞典,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,大辞林 第三版,精選版

判断力批判

美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判

既に

(1)ある動作が早くも終わっているということを表す。 以前に。 もう。 「会は~終わった」「~見たとおり」 (2)早くもそういう状態になっているということを表す。 「~春である」 (3)動作や状態が確定し, 確かにそうなっていることを表す。 (ア)すっかり。 全く。 「天の下~覆ひて降る雪の光を見れば/万葉 3923」(イ)すんでのことで。 あぶなく。 今にも。 「東国へ~門出でと聞こえしが, 入道相国違例の御心地とてとどまり給ひぬ/平家 6」(ウ)現に。 まちがいもなく。 「この少将は~かの大納言が嫡子なり/平家 3」

既倒

すでに倒れていること。 → 狂瀾を既倒にめぐらす

既遂

(1)すでにし終わっていること。 (2)犯罪が完了していること。 犯罪の構成要件の内容が完全に実現されること。 ⇔ 未遂

既済

⇒ きさい(既済)

既往

過ぎ去った時。 過去。 また, すんでしまった事柄。 <i>~は咎(トガ)めず</i> 〔論語(八佾)〕 過去の出来事についてとがめだてするより, 将来を慎むことが大切である。

既済

(1)事がすでにすんでいること。 きせい。 (2)すでに返済してしまったこと。 きせい。 ⇔ 未済

既知

すでに知っていること。 これまでにわかっていること。 ⇔ 未知 「~の事実」

既述

同じ文章の中で, すでに述べたこと。 前述。 「~したように…」

既刊

図書・雑誌がすでに刊行されていること。 また, その出版物。 ⇔ 未刊

既報

すでに知らせてあること。 「~のとおり」

既婚

すでに結婚していること。 ⇔ 未婚 「~者」

既約

〔数〕 (1)より基本的な物二つに分解できないこと。 「~多項式」 (2)約分できないこと。 → 可約

既成

すでにできあがっていること。 「~の事実」

既製

商品などが, 注文によってではなく前もって作ってあること。 レディー-メード。 「~服」

既決

(1)すでに決まったこと。 「~事項」 (2)裁判で確定判決がすでに下っていること。 ⇔ 未決

既存

すでに存在すること。 「~の設備」

既得

すでに自分の所有となっていること。