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Детали слова

書留

[かきとめ]
郵便物の特殊取扱の一。 郵便物の引き受けから配達までの各過程を記録し, 確実な送達を図る扱い。 郵便物をなくしたり, 棄損した場合には差出人に賠償がなされる。 書留郵便。
→ 簡易書留

Связанные слова

書留郵便

書留郵便(かきとめゆうびん)とは、郵便の特殊取扱の一種である。略称は書留。 書留は、主に、重要書類、クレジットカード、現金、チケットなど、軽量な貴重品を送付する際に利用されている。輸送中や配達中に一通でも紛失すれば、速やかに発覚する仕組みになっているため、郵便局が扱う郵便物等の中で、最も取扱が厳密なサービスである。

書き留める

あとに残すために書いておく。 記録にとる。 書きとめる。 「日記に~・めておく」

書(き)留める

忘れないように書きつけておく。 書きとどめる。 「約束を手帳に~・めておく」

都留市立図書館

(特記のない限り、都留の今昔による) 1954年(昭和29年)9月18日 - 中町横山宅洋館に市立図書館を設置 1959年(昭和34年)7月1日 - 谷村織物協同組合を借間して移転 1962年(昭和37年)5月1日 - 職業安定所跡へ移転 1975年(昭和50年)11月1日 - 文化会館(現・都留市まちづくり交流センター)内に市立図書館を移転

福留留美

また、イメージ療法のみならず、広く芸術療法まで実践・研究を行い、イメージを媒介とした心と身体のつながりについて論考している。その過程において強迫的な構えを弛めるという観点にも触れ、自己弛緩をキーワードとした論文も発表している。このような研究業績が評価され、2003年、日本心理臨床学会奨励賞を受賞した。 九州大学-研究者情報

係留

綱などでつなぎとめること。 「船を岸壁に~する」「~索(サク)」

蒸留

(1)液体を熱して気化させ, その気体を冷却して, 再び液体とすること。 不純物が除かれ, 純粋な液体が得られる。 「海水を~する」 → 乾留 (2)多成分の混合溶液を熱し, 沸点の違いを利用して各成分を分離すること。 精留。 分留。

留保

(1)一時さしひかえること。 今の状態のままとどめておくこと。 保留。 「返答を~する」 (2)国際法上, 多国間が結ぶ条約において, 特定の当事国が条約中の一定の条項を自国には適用しないという意思表示をすること。

留む

※一※ (動マ上二) 「とどめる」に同じ。 「行く舟を振り~・みかねいかばかり恋(コホ)しくありけむ/万葉 875」 ※二※ (動マ下二) ⇒ とどめる

乾留

固体物質を, 空気を遮断して加熱し, 分解する操作。 例えば石炭から石炭ガスやアンモニア・タール・コークスなどを得る操作など。 「石炭を~する」「~装置」 → 蒸留

逗留

(1)旅行先などで, しばらくとどまること。 滞在。 「当地に一か月~する」「長(ナガ)~」 (2)一か所にとどまって進まないこと。 「馬より下りて, しばらく~する間に/今昔 17」 (3)とどまる時間。 ひま。 「我屋に帰り物具せん~無かりければ/太平記26」

居留

(1)一時, ある場所にとどまり住むこと。 (2)外国の居留地に住むこと。 「神戸に~するイギリス人」

荷留

中世, 領主が領内の物資の確保, 産業保護などのために, 物資の移出入を禁止・制限したこと。

勾留

逃亡や証拠隠滅を防ぐため被疑者・被告人を拘禁すること。 および, その裁判。 未決勾留。 → 拘留

精留

液体混合物中の沸点の差がわずかな成分をも分離することのできる分留。 各成分の蒸発と凝縮を繰り返して分離精度を高めるもの。

抑留

(1)おさえとどめること。 また, 一か所に無理にひきとめておくこと。 「外地に~される」「土人等が列車を~して/八十日間世界一周(忠之助)」 (2)〔法〕(ア)比較的短期間, 強制的に身体の自由を拘束すること。 → 拘禁 (イ)国際法上, 他国に属する人または物を自国の権力下に置くこと。 特に船舶の場合にいう。

保留

そのままの状態でおさえとどめておくこと。 特に, その場ですぐに決めたり実行したりせずにのばすこと。 「態度を~する」

留む

⇒ とめる(止・留) ⇒ とめる(泊)

留鳥

一年中同じ地域で生活し, 季節による移動をしない鳥の総称。 キジ・カラス・スズメ・オナガなど。 → 渡り鳥 → 漂鳥 → 候鳥