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条里制

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Связанные слова

条坊制

条坊制(じょうぼうせい)とは、中国・朝鮮半島・日本の宮城都市に見られる都市計画で、南北中央に朱雀大路を配し、南北の大路(坊)と東西の大路(条)を碁盤の目状に組み合わせた左右対称で方形の都市プランである。 儒教の教典『周礼』において、王城は「一辺9里の正方形で、側面にはそれぞれ3つずつの門を開く。城内

郷里制

律令制で, 715年から740年頃まで行われた地方行政制度。 国郡里制における五〇戸一里の里を郷と改め, その下に二~三の里を置いたもの。 740年頃里は廃止され, 郷制に移行。 → 国郡里制

里甲制

ループとし、その中で裕福な者1(里長戸)に対し、それ以外10戸(甲首戸)を合わせ、11戸を納税・労役の最小単位とした。110戸を里、11戸を甲と呼んだので、この制度は里甲制と呼ばれる。この里の中の収税・治安維持などの公的業務(正役)を甲が1年毎に持ち回りで行い、10年で一回りとなる。

国郡里制

国郡里制(こくぐんりせい)とは、古代日本において大宝律令により施行された地方行政・地方官制の方式である。 701年(大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。 地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸

条里 (横手市)

条里北庁舎・条里南庁舎が所在する。その他にも、条里北庁舎に併設されている横手市消防本部や、横手市横手体育館、横手市横手武道館など市の行政機関や公共施設が多くある。 古代に制定された土地制度「条里制」(横手条里制遺構)がこの地にあったとされることから名付けられた。横手市役所条里北庁舎の向かい側に条里跡広場が整備されている。

ディーゼル車規制条例

自動車排出ガス規制 東京大気汚染訴訟 九都県市あおぞらネットワーク - 首都圏の4つの都県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)と5つの政令指定都市(横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)共同の自動車公害対策とディーゼル規制について。旧「八都県市あおぞらネットワーク」。2010年(平成22

三条制札事件

三条制札事件(さんじょうせいさつじけん)は、江戸時代幕末の1866年10月20日(慶応2年9月12日)に発生した、京の治安維持を担当する新選組と、土佐藩士集団の間に起きた衝突事件。 三条大橋西詰北の江戸幕府の制札を引き抜こうとした土佐藩士の一団が、警戒にあたっていた新選組と乱闘となり、土佐側の一名が斬殺、一名が捕縛された。

条条

(1)一つ一つの箇条。 「右の~厳(オゴソカ)に相守れ/近世紀聞(延房)」 (2)草や木が乱れ茂っていること。 「琥珀の櫛は~の翠(ミドリ)を解く/虞美人草(漱石)」

条条

一つ一つの箇条。 件々(クダリクダリ)。 「~にして勅したまふ/日本書紀(神代下訓)」

制約条件の理論

制約条件の理論」と訳されていたが、現在は国内でこの理論の普及を推進している組織のほとんどが「制約理論」と表記している。原語(Theory of Constraints:直訳すれば「制約の理論」)に「条件(Condition)」という言葉がないため、日本語訳としては「制約理論」の方が本来の

制

(1)さだめ。 のり。 制度。 禁制。 「~をたてる」「~を犯す」 (2)勅命。 天子の命令。 <i>~に応・ず</i> 天子の詔に応じて詩などを作る。 「九十の算を賀して~・ずる歌とて/とはずがたり 3」

条

一つ一つの箇条。 件々(クダリクダリ)。 「~にして勅したまふ/日本書紀(神代下訓)」

条

※一※ (名) (1)ひとつずつ書き分けた文章。 箇条。 「仁徳七年四月の~に見える事件」 (2)条坊制で, 南北を九つに分けた一区画。 (3)古代, 条里制の耕地の一区画。 (4)(形式名詞) こと。 かど。 段。 「無音(ブイン)に乱入の~甚だいはれなし/保元(中)」 (5)(候文で, 接続助詞的に用いて)…によって。 …故に。 「信長別して入魂申され候~, いよいよ向後御隔心なく/秀吉書簡」 ※二※ (接尾) 助数詞。 (1)条文・条項などを数えるのに用いる。 「十七~の憲法」「憲法第九~」 (2)細長いものを数えるのに用いる。 「一~の光」「九~の白旗」

条

〔「下(クダ)り」と同源〕 (1)文章や話の中の一定の部分。 章。 条。 「かぐや姫昇天の~」 → くだん (2)前に述べた文の箇所。 前に述べた事柄。 くだん。 「上(カム)の~啓せさせけり/大和 168」

条

いくつかに分かれている事項を数えるのに用いる語。 条(ジヨウ)。 箇条。 「憲法(イツクシキノリ)十七(トオアマリナナ)~/日本書紀(推古訓)」

里町里

東浦 上甑村里にあり、當村の北面にして、舟舶泊繋の海灣なり、上甑に渡る者、爰に舟を入る、俗に里村の入江といふ、此所海形灣曲をなすこと少許にして、石堤を築き、泊繋に便りす、往古小川氏此島の領主たりし時、此村に居住す、眺望の景色殊によし、 寛永10年(1633年)の「島津家列朝制度」収録

沙里院強制収容所

沙里院強制収容所 平壌 沙里院強制収容所(サリウォンきょうせいしゅうようじょ)は、朝鮮民主主義人民共和国黄海北道沙里院市に所在する「再教育」のための強制収容所。 正式名称は、第6号教化所(だい6ごうきょうかじょ)。朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の沙里院青年駅から北東1.25キロメートルの地点に位置する。およそ3

里

(1)中国の地方行政単位の一。 漢・唐代では一〇〇戸, 明代の里甲制では一一〇戸から成る。 (2)律令制の地方行政区画の一。 五〇戸を一里とし里ごとに里長を置いた。 715年, 里を郷(ゴウ)と改め, 郷の下に二, 三の里を設定(郷里制)したが, 740年ごろ, この里は廃され, 以後郷として残存した。 (3)条里制において三六〇歩(六町)四方の区画。 (4)距離の単位。 律令制では五尺を一歩とし三〇〇歩(五町)を一里とした(一般には六町一里も行われた)。 近世では三六町(3.6~4.2キロメートル)。 メートル条約加入後, 1891年(明治24)に43.2キロメートルを一一里(一里は約3.927キロメートル)と定めた。

里

(1)(「郷」とも書く)山あいや田園地帯で, 人家が集まって小集落をつくっている所。 村落。 人里(ヒトザト)。 (2)(「郷」とも書く)ふるさと。 故郷。 「お~はどちらですか」 (3)妻や奉公人などの実家。 「~帰り」 (4)(「都」に対して)田舎。 (5)(「寺」に対して)俗世間。 在家。 (6)養育料を出して子供を預けた家。 里親の家。 「あければ七つ, 元の遣手玉が才覚で~に遣つたとやら/浄瑠璃・夕霧阿波鳴渡(上)」 (7)(「お里」の形で用いて)人の生まれつきや生い立ち。 素性。 「お~が知れる」 → お里 (8)律令制の地方行政区画の一。 → 里(2) (9)(「内(ウチ)」に対して)宮仕えする人の実家。 「この女, 思ひわびて~へ行く/伊勢 65」 (10)遊里。 くるわ。 「~通い」「色のわけ知り~知りて/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」