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法四依

nītārthasūtrāntapratiśaraṇatā na neyārthasaṃvṛtyabhiniveśaḥ 依於経不習非義(支謙)、依趣了義所説契経終不依於不了義説(玄奘) 仏の教えが完全に説かれた経典に依拠して、意味のはっきりしない教説に依拠しない 依法不依人(法に依りて人に依らざれ)

Связанные слова

依存文法

として位置付けることを好んだ。テニエールのスタンスは、主語と述語という分割は名辞論理に由来し、それは言語学的ではないというものであった。 以下のフレームワークは依存文法に基いている。 代数的統語論 演算子文法 語文法 繫文法 拡張依存文法 普遍依存文法 意味依存関係は、述語とその引数の観点から理解

四法印

四法印(しほういん)は、諸行無常・諸法無我・一切皆苦・涅槃寂静をまとめた教え。一切皆苦は一切行苦、あるいは一切諸行皆悉是苦とも言われる。 諸行無常 すべての物事は常ならざるものである。 諸法無我 すべての物事は我(が)ならざるものである。 一切皆苦 この世のすべては苦しみである。 涅槃寂静 涅槃は安らぎの境地である。

四進法

a_{1}a_{0}.a_{-1}a_{-2}\ldots } と書くのが四進法である。 四進法では0、1、2、3の計四つの数字を用い、四を10、五を11…と表記する。 バイオインフォマティクス:A, T, C, G 二進法 三進法 八進法 十二進法 十六進法 二十進法 二十四進法 三十二進法 六十四進法

四摂法

四摂法(ししょうぼう)(巴:saṅgaha-vatthu, cattāri saṅgaha-vatthūni)とは、人々や集団をまとめる(摂)ための手段、方法のこと。四摂事(ししょうじ)、四恩(しおん)とも謂う。パーリ仏典長部の『三十二相経』『等誦経』などに説かれる。 布施(ふせ、dāna) 分かち合うこと。 愛語(あいご、piya-vācā)

依法官僚制

人は国民と国家に奉仕すると定められた法律に従って働くべきだとする。近代官僚制という場合もある。役人が国家も役職も自分のものだと思いこみ、公権と公金を恣にする家産官僚制の対立概念。ヴェーバーは、官僚機構が機械のように動くことが公平さを実現する(官僚制の非人格制)と考えた。 規則による規律の原則 明確な権限の原則

文脈依存文法

文脈依存文法(ぶんみゃくいぞんぶんぽう、英: context-sensitive grammar)は、形式文法 G = (N, Σ, P, S) において P の生成規則が以下のような形式のものをいう。 αAβ → αγβ ここで A は N に属する非終端記号であり、α と β は (N ∪ Σ)*

依然

※一※ (ト|タル) 前と変わらないさま。 もとのとおりであるさま。 「旧態~たる制度」「~として素行があらたまらない」 ※二※ (副) {※一※}に同じ。 「~否認を続けている」

依存

〔「いぞん」とも〕 (1)他のものにたよって成立・存在すること。 「食糧の大半を外国に~する」 (2)〔論〕「依属(イゾク)」に同じ。

依託

(1)物事を他人にまかせてやってもらうこと。 (2)何かにもたせかけること。

依て

〔「よりて」の転。 漢文訓読に由来する語〕 そういうわけで。 そのために。 それゆえ。 従って。 「起立多数, ~本案は可決されました」 <i>~件(クダン)の如(ゴト)し</i> 従って, 前記記載のとおりである。 書状・証文などの終わりに用いる語句。

依頼

(1)他人に用件を頼むこと。 「御~の件承知しました」「講演を~する」 (2)他人に頼ること。

依願

本人からの願いによること。

依報

〔仏〕 過去の世の行為の結果として, この世に生まれた者に与えられている世界。 ⇔ 正報

依命

命令によること。 命令に従うこと。

憑依

(1)たよること。 よりすがること。 「法律に~せざる時は/明六雑誌 5」 (2)霊などがのりうつること。 「~霊」

依嘱

たよりにして, たのむこと。 「万事この二先輩に~してあつたので/俳諧師(虚子)」

依拠

よりどころとすること。 「民衆の力に~する」

所依

金 範松「心・意・識説に関する研究-阿頼耶識と末那識との関係を中心に-①所依の問題」(PDF)『大正大学大学院研究論集』第36巻、大正大学、2012年、215-220頁。 

帰依

自帰依僧 当願衆生 統理大衆 一切無碍 真宗大谷派では、開経偈と併せて以下のように唱える。 人身受け難し、今すでに受く。仏法聞き難し、いますでに聞く。 この身今生において度せずんば、さらにいづれの生においてかこの身を度せん。 大衆もろともに、至心に三宝に帰依し奉るべし。