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Детали слова

濫行

[らんこう]
⇒ らんぎょう(乱行)

濫行

[らんぎょう]
乱暴な振る舞い。 また, ふしだらなおこない。 らんこう。
「~に及ぶ」

Связанные слова

濫製

「乱造」に同じ。

濫獲

魚・鳥・獣などをやたらにとること。 「野鳥を~する」

濫觴

〔大河もその源は觴(サカズキ)を濫(ウカ)べるほどの小さな流れであるという「孔子家語」の言葉から〕 物事の始まり。 起源。 「試験制度の~」「~をなす」

氾濫

(1)河川の水が堤防からあふれ出ること。 (2)(好ましくない物が)ひろがりはびこること。 「街角にポスターが~する」

濫吹

〔竽(ウ)が吹けないのに合奏団に紛れこんでいた楽人が, 独奏させられることになり, それを恐れて逃亡したという「韓非子」の故事から〕 (1)無能の者が才能のあるように装うこと。 また, 過分な地位にあること。 濫竽。 (2)秩序を乱すこと。 狼藉。

濫伐

山林の木を無計画に伐り倒すこと。 「森林を~し/日本風景論(重昂)」

濫発

紙幣や証券をむやみに多く発行すること。 「手形を~する」

濫賞

むやみに賞を与えること。 ⇔ 濫罰

濫用

用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日) 日本国憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定する。

濫りに

〔形容動詞「みだり」の連用形から〕 (1)分別なく行うさま。 「~口出しをするな」 (2)正当な理由や資格もなく行うさま。 「~立ち入ることを禁ず」

氾濫原

まれる泥は、流路から遠方にまで運搬されうるため、流路から離れたところでは泥が堆積してできる後背低地とよばれる微低地を形成する。泥で構成される地盤は水はけが極めて悪いため、後背低地は部分的には湿地や泥炭地となる(後背湿地)。 大規模な出水によって自然堤防が破堤すると、クレバススプレーとよばれる微地形

ライセンスの氾濫

ライセンスの氾濫(ライセンスのはんらん、License proliferation)とは、ソフトウェアパッケージ毎にライセンスを改めて作成することによる弊害を指す。ライセンスの拡散、ライセンスの増殖とも訳される。この問題はフリーソフトウェアコミュニティに対し多大なる影響を与えている。

記号の濫用

数学において、記号の濫用(きごうのらんよう、英: abuse of notation, 仏: abus de notation)とは、形式的には正しくないが表記を簡単にしたり正しい直観を示唆するような表記を(間違いのもととなったり混乱を引き起こすようなことがなさそうなときに)用いることである。記号の濫用

仁科濫觴記

等々力氏の起源は、飛鳥時代の田村守宮(たむらのいもり)に遡る。斉明天皇2年(656年)に、大海人皇子(天武天皇)に比定されうる「皇極ノ太子」の密命で、その三歳になる子が仁科の城主として派遣された。その際、補佐として田村守宮をつけて、都(岡本宮)から王町(現・大町市)に降った。この田村守宮

行

※一※ (名) (1)文字などの並び。 普通, 縦書きの場合の縦の並び, 横書きの場合の横の並びをいう。 「~を改めて書きはじめる」「~と~の間に書き加える」 (2)〔仏〕 〔梵 saṃskāra〕 (ア)五蘊(ゴウン)の一。 初めは心の意志的働きをさしたが, のちには存在物一般をさす。 「諸~無常」(イ)十二因縁の一。 あらゆるおこないのこと。 また, 現世の結果を生む原因となった過去世のおこない。 (3)〔仏〕 〔梵 caryā〕 宗教上の実践。 悟りを開くための修行・行法。 (4)〔仏〕 〔梵 gamana〕 進みゆくこと。 歩くこと。 行住坐臥(ギヨウジユウザガ)の四威儀の行。 (5)漢字の書体の一。 行書。 「真・~・草」 (6)律令制で, 位に相当していない低い官についている場合に, 位と官との間に書く語。 ⇔ 守 「正三位兼~左近衛大将/宇津保(初秋)」 → 位署 (7)〔数〕 行列または行列式で, 横の並びをいう。 ※二※ (接尾) 助数詞。 文字などの縦または横の並びの数を数えるのに用いる。 「五~削る」

行

〔「下(クダ)り」と同源〕 ※一※ (名) (1)文章の縦(タテ)の行(ギヨウ)。 「~の程, はじざまにすぢかひて/源氏(常夏)」 (2)(着物の)縦の線。 「手本(タモト)の~まよひ来にけり/万葉 3453」 ※二※ (接尾) 助数詞。 文章の行(ギヨウ)を数えるのに用いる。 「ただ三~ばかりに, 文字ずくなにこのましくぞ書き給へる/源氏(梅枝)」

行

(1)行くこと。 特に, 旅行などで歩きまわること。 「~を共にする」 (2)隋唐時代, 都市の特定地区(市)に限って営業を許された同業種から成る商店街。 (3)唐の中期以後, 同業者が営業独占と互助の目的で作った商人組合。 (4)〔もと楽府(ガフ)の楽曲のこと〕 古詩の一体。 唐代以降は, 多く叙事詩。 「琵琶~」

優越的地位の濫用

2010年1月施行の改正独占禁止法で課徴金の対象となり、公正取引委員会は優越的地位の濫用を行った者に対し、課徴金納付を命じることができるようになった。 公正取引委員会告示では、以下のように優越的地位の濫用を定めている。 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。