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Детали слова

裁決

[さいけつ]
(1)物事の正邪を考えて, 決定を下すこと。
「理事会で~する」
(2)行政に関する国民の不服申し立ての審査請求に対し, 行政庁が争訟手続きによって判断を与える行為。 また, その決定。
<i>~流るる如(ゴト)し</i>
てきぱきと裁きをつけ, 滞るところのないさま。

Связанные слова

決裁

権限をもった者が事柄の可否を決めること。 「~を仰ぐ」「案件を~する」

議長決裁

また、「可否同数」の意味については、賛成投票が反対投票に無効投票や棄権を含めた数と同数であるときであるとする説と、賛成投票が反対投票と同数であるときであるとする説に分かれる。実際には賛成と反対が同票のときをもって「可否同数」とされている。 可否同数となった場合、議長は「可否同数であります。可否同

決闘裁判

され、ついで1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。合理主義者として有名な神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は1231年メルフィの勅令において、熱鉄神判や冷水神判などの神判を明確に否定し、決闘裁判も禁止したが、「密殺と大逆罪についてはなおその存続を容認した」。裁判としての正当性が疑われるようにな

即決裁判手続

者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。

最後の決闘裁判

世界を変えた法廷スキャンダル(英語版)』を基に描いている。 1386年、ノルマンディーの騎士ジャン・ド・カルージュの妻マルグリットは、従騎士で夫の親友でもあるジャック・ル・グリに強姦されたと訴える。カルージュはル・グリを重罪犯として処刑することを望むが、ル・グリは無罪を主張し、さらに領

決

(1)決断。 決定。 「社長の~に従う」「~をくだす」 (2)可否をきめること。 採決。 <i>~を採(ト)・る</i> 出席者の賛否の数をかぞえ, 議案の可否を決める。 採決する。

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

判決 (国際司法裁判所)

れ、賛否同数の場合には裁判長の決定投票による。判決には理由が示されなければならないとされる(ICJ規程第56条)。国連憲章第94条第1項において国際司法裁判所(ICJ)の判決は紛争当事国に対して法的拘束力をもつと定められるが、ICJ規程第59条では、判決の法的拘束力は紛争当事国の間で当該事件に関して

裁判外紛争解決手続

債務超過となった企業に関しては、2020年11月1日に改正された有価証券上場規程で、事業再生ADRにおいて債務超過でなくなることを計画している場合は、上場廃止の対象外となる。事業再生ADRが成立し、かつ債務総額の100分の10以上相当する額以上である債務について債務免除

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

親裁

君主がみずから裁決を下すこと。 「万機を~す/明六雑誌 11」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」