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Словарь

Детали слова

誡告

[かいこく]
(1)過失や非行などをいましめ注意すること。
「~を与える」
(2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという, 行政庁による通知。 《戒告》
(3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。 もとは「譴責(ケンセキ)」といった。 《戒告》「~処分」

Связанные слова

誡め

(1)過ちのないように, 前もって与える注意。 「親の~を守る」 → 断機の戒め → 覆車の戒め (2)罰。 こらしめ。 「~に出入りをさしとめる」 (3)警戒。 「院の近習者をば内より御~あり/平家 1」

十誡

(1)〔仏〕(ア)二〇歳未満の出家者である沙弥・沙弥尼が守るべき一〇の戒め。 不殺生・不偸盗(フチユウトウ)・不淫泆(フインイツ)(性行為の禁止)・不妄語・不飲酒(フオンジユ)・不塗飾香鬘(フトシヨクコウマン)・不歌舞観聴(芸能観賞の禁止)・不坐高大広床・不非時食(フヒジジキ)・不蓄金銀宝戒のこと。 沙弥の十戒。 (イ)十善戒のこと。 《十戒》 (2)〔Decalogue, Ten Commandments〕 旧約聖書の出エジプト記二〇章, 申命記五章などで, モーセを介してシナイ山で神からイスラエルの民に与えられたとされる一〇か条の戒め。 ヤハウェ以外のものを神としないこと, ヤハウェ神の名をみだりに挙げないこと, 父母を敬うこと, 安息日を聖別することのほか, 殺人・姦淫・盗み・偽証・貪欲, 偶像を作ることなどを禁じている。 《十誡》

遺誡

後人のために残すいましめ。 遺訓。 遺言。 いかい。

教誡

おしえいましめること。 「騒擾無(ナカラ)ん事を, いと懇(ネンゴロ)に~せる/慨世士伝(逍遥)」

訓誡

(1)事の善悪・是非を教えさとし, いましめること。 また, その言葉。 「生徒を~する」「~をたれる」 (2)学校・会社などの組織における処罰の一。 最も軽いもの。

遺誡

子孫などのために残しておくいましめ。 ゆいかい。 「~を守る」

告

告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。 「神のお~」

十誡 (映画)

だ。 プロローグのエジプトのシーンは、本物で非常に巨大な建造物を造っている。D・W・グリフィスの『イントレランス』より実際にも壮大なセットで、よく比較される。 史上初めて斜めパンという技術を用いた作品であり、右手でクランク、左手でパニング

アナータピンディカ教誡経

どくきょう)とも。 類似の伝統漢訳経典としては、『中阿含経』(大正蔵26)の第28経「教化病経」がある。 サーリプッタ(舎利弗)が、死の床にあるアナータピンディカ(給孤独)に、仏法を説く。 アナータピンディカ(給孤独、ぎっこどく) ---

チャンナ教誡経

比丘。サーリプッタの弟。 釈迦 ある時、釈迦はラージャガハ(王舎城)の竹林精舎に滞在していた。 その頃、霊鷲山に居た比丘チャンナ(闡陀)は、病苦で苦しんでいた。 比丘サーリプッタは、弟でもある比丘チュンダ(マハーチュンダ)と共に、チャンナを見舞いに行く。 苦痛に耐え切れず自刃(自殺)することをほのめかすチャンナに対し、

ナンダカ教誡経

そこにマハーパジャーパティが500人の比丘尼と共に訪れ、仏法を問いてくれるように請う。 当時、比丘たちは交代で比丘尼たちに説法をしていたが、釈迦がアーナンダに現在の担当を問うと、アーナンダは現在の担当はナンダカ(難陀迦)だが、彼はそれをしたがらないと言う。釈迦はナンダカに説法するよう指示し、ナンダカは了承する。

福田行誡

土宗学や『起信論』を、生涯の師となる比叡山世尊寺の慧澄に戒律や『天台四教儀』を学んだ。再び伝通院に戻った後は、徳本門下の鸞洲に宗学・唯識、寛永寺浄名院に移った慧澄に天台・俱舎を学んだ。1834年(天保5年)はじめて『仏遺経教論疏節要』を講義し、以後『天台四教儀』『菩薩戒経義疏』『成唯識論』『往生論註

プンナ教誡経

プンナよ、耳によって識られる、...(中略)...諸々の声がある。 もし比丘が、それを歓喜し...(中略)...喜悦が起こる。プンナよ、「喜悦の生起より苦の生起がある」と私は説く。 プンナよ、鼻によって識られる、...(中略)...諸々の香がある。 もし比丘が、それを歓喜し...(中略)..

告訴・告発

であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))

アンバラッティカ・ラーフラ教誡経

アンバラッティカ・ラーフラ教誡経 『アンバラッティカ・ラーフラ教誡経』(アンバラッティカ・ラーフラきょうかいきょう、巴: Ambalaṭṭhika-rāhulovāda-sutta, アンバラッティカ・ラーフローヴァーダ・スッタ)とは、パーリ仏典経蔵中部に収録されている第61経。『教誡

大ラーフラ教誡経

(パーリ) > 中部 (パーリ) > 大ラーフラ教誡経 『大ラーフラ教誡経』(だいラーフラきょうかいきょう、巴: Mahārāhulovāda-sutta, マハーラーフローヴァーダ・スッタ)とは、パーリ仏典経蔵中部に収録されている第62経。『教誡羅睺羅大経』(きょうかいらごらだいきょう)とも。

延喜御遺誡

延喜御遺誡(えんぎごゆいかい)は、醍醐天皇が朱雀天皇にさずけた遺言。 延長8年9月22日、醍醐天皇は病が篤いため、朱雀天皇に譲位した。 26日、朱雀天皇は、父上皇を麗景殿にたずね、会ったが、このとき上皇は、天皇を几帳のなかによびいれ、したしく五事を遺言した。

七仏通誡偈

蔵」で「諸悪莫作」の巻を設けてこの教えについて詳細に述べている。 諸悪莫作(しょあくまくさ) ― もろもろの悪を作すこと莫(な)く 衆善奉行(しゅぜんぶぎょう) ― もろもろの善を行い 自浄其意(じじょうごい) ― 自ら其の意(こころ)を浄くす 是諸仏教(ぜしょぶっきょう) ― 是がもろもろの仏の教えなり

寛平御遺誡

紀長谷雄ら)も行っており、当時の政治史の研究にも欠かせない。 特に藤原時平を「若いが政理に通じているので顧問にして輔導に従うべき」とし、菅原道真を「鴻儒で深く政事を知るもので“新君之功臣”として信任すべき」と説き、醍醐天皇の立太子も譲位も道真だけに相談して決めたと記している。また、平季長と紀長谷雄は