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Деталі слова

下官

[げかん]
※一※ (名)
下級の官職・官吏。
※二※ (代)
一人称。 官職についている人が, 自分のことを謙遜していう語。
「~対へて曰く/万葉(八五三詞)」

Пов'язані слова

下士官

等、二等書記・二等看病人を十二等、三等書記・三等看病人・監獄を十三等官とし以上を下士と言う。その課を分けて監督、司契、糧食、被服、病院、裁判所囚獄の6課としこれを分任した 。 1874年(明治7年)11月8日に陸軍武官官等表及び陸軍武官表を改正する 。

下官集

ともいう。定家が仮名遣いについて記した文献であるとして一般には知られている。 現在『下官集』と呼ばれているこの文献は、本来の書名は『僻案』(へきあん)だったという。「僻案」というのは人から見て間違った考え、おかしな考えという意味の謙遜である。それが『下官集』となったのは、文中に「下官」の自称があるこ

官下線

官下線(クァナせん)は、朝鮮民主主義人民共和国平安南道北倉郡にある北倉駅から官下駅までを結ぶ鉄道路線である。 路線距離:北倉~官下間2.6km 駅数:2(両端駅を含む) 軌間:1435mm 電化区間:なし 複線区間:なし 駅所在地は全線平安南道北倉郡内。 国分隼人(2007年). 『将軍様の鉄道 北朝鮮鉄道事情』

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

下士官 (日本海軍)

ょうよう・ふ)、二等療養夫、一等穀供長(いっとう・こっく・ちょう)、二等穀供長、三等穀供長、一等縫帆、二等縫帆、三等縫帆、機械手上長、一等機械手、二等機械手、三等機械手、機械手試職、一等鍛冶(いっとう・たんや)、二等鍛冶、三等鍛冶である 。 海軍はイギリス式を斟酌して編制する方針を1870年10月

狙撃 地下捜査官

花村加代(警視庁警務部特務監察室事務) - 鈴木麻衣花 清田洋一(狙撃事件重要参考人・警視庁東品川警察署の元巡査部長) - 永山たかし 谷川敦(強姦犯) - 南圭介 上月美香子(涼子の母・15年前死亡) - 大家由祐子 竹下実(西小金井警察署刑事) - 斎藤歩 宮田達之(国家警察委員会会長・元国務大臣)

下下

※一※ (名) (1)上(カミ)に対して一般の人。 身分の低い人々。 下方(シタカタ)。 しもじも。 「~の難儀」 (2)部下の者ども。 配下。 「世間へ沙汰することなかれと, ~の口を閉ぢて/浮世草子・永代蔵 1」 ※二※ (副) へりくだるさま。 「何所までも悪丁寧に~と出て/南小泉村(青果)」

下下

(1)きわめて程度が低いこと。 最下等。 下の下。 「~も~ ~の下国の涼しさよ/七番日記」 (2)身分の低い者。 しもじも。 「~のたやすく参る所ではないぞ/咄本・昨日は今日」 (3)(下々の者の履いたことから)藁(ワラ)草履。 「馬にものらず~をはき/平家 9」

下下

身分・地位などの低い人々。 一般庶民。 したじた。 ⇔ うえうえ 「~の事情に通じている」

山下新太郎 (外交官)

山下 新太郎(やました しんたろう 1932年7月29日 - )は、日本の外交官。 東京都生まれ。東京都立青山高等学校、東京大学法学部を経て1958年に外務省に入省。入省同期に、斎藤邦彦、近藤豊、股野景親、英正道(駐伊大使)、市岡克博(駐葡大使)、斎木俊男(駐ギリシャ大使)、黒河内久美(公取委員、駐

陸軍下士官勤功章

陸軍下士官勤功章(りくぐんかしかんきんこうしょう、陸軍下士勤功章)とは、大日本帝国陸軍において下士官(下士)に対してその功績を表彰するために授与された栄章、徽章。下士官勤功章、下士勤功章とも。 陸軍下士官勤功章は1904年(明治37年)3月2日に制定され、定められた陸軍下士勤功

アメリカ海兵隊下士官刀

の上に縁った真鍮線が巻きつけられていた。刃はやや湾曲しており樋(フラー)が彫られ、片刃ではあるが先端だけは両刃となっている。黒革の鞘は真鍮製の鯉口と鐺、そして剣吊り用金具を備えていた。 アメリカ独立戦争以降、アメリカ海兵隊の将校および下士官は帯刀が義務付けられた。当時、海兵隊下士官は陸軍のそれと同

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。