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Деталі слова

任昉

ぼう、460年 - 508年)は、南朝斉から梁にかけての文学者。字は彦昇。小字は阿堆。本貫は楽安郡博昌県。斉の竟陵王蕭子良のもとに集まった文人「竟陵八友」の一人。同じ八友の一人で、詩にすぐれた沈約に対し、「任筆沈詩」と称される。著作に『述異記』『文章縁起』(偽作説もあり)。散文の分野で高く評価され、斉・梁の時代に多くの表奏を手がけた。

Пов'язані слова

周昉

中国唐代の画家。 字(アザナ)は仲朗・景元, 張萱(チヨウケン)の画風に学び美人画を得意とした。 また, 仏画では独自の水月観音を創始。 生没年未詳。

玄昉

江戸時代にはこの他玄坊の肘を埋めたとされる肘塚(かいのづか)、眉と目を埋めた眉目塚(まめづか)、胴を埋めた胴塚の伝承が生まれた。しかし、中世以前の表記をみると、肘塚は「甲斐塚」「貝塚」で、「眉目」も「大豆(まめ)」が元の地名で、頭塔の伝承に合わせる形で変形されたものである。肘塚は、塚

室昉

太后が閤門使の李従訓を派遣して労をねぎらわせた。南京析津府に住むよう命じられ、鄭国公に封じられた。晋国公主が南京析津府に仏寺を建てると、聖宗が額を賜ろうとしたが、室昉は以前の勅命に違反するとして諫める上奏をおこない、聞き入れられた。統和9年(991年)、編纂した『実録』20巻を献上すると、聖宗の賞賛を受けて、中書令の位を加えられた。

張滋昉

小柳司気太「莛鐘録」『東洋思想の研究』、1942年 p.627 ^ a b 田岡嶺雲「張滋昉氏を懐ふ」『日本人』第130号、明治34年 ^ 斉藤兼蔵「初代琳琅閣主人とその周辺」反町茂雄編『紙魚の昔だより』 p.137 ^ 二宮俊博「『逍遥遺稿』札記 ―張 滋昉補遺」『椙山女学園大学研究論集』人文科学篇第35号、2004年3月

劉昉 (隋)

楊堅が北周の左大丞相となり、劉昉はその下で丞相司馬をつとめた。ときに宣帝の弟の漢王宇文賛が右大丞相として禁中にあり、楊堅と対等の地位にあった。劉昉は着飾った美妓を宇文賛に進上し、かれを喜ばせると、「大王は先帝の弟君であり、ときの名望の帰するところのお人です。しかるに幼い皇帝がどうして難局に対処できましょうか

北条氏昉

の死去により家督を継ぐ。相次ぐ百姓一揆や打ちこわしなどの社会不安に対応するため、安永3年(1774年)に軍用方を設置し、安永6年(1777年)には軍備充実のために軍資金の積立を行なった。安永10年(1781年)2月に駿府加番に任じられている。 しかし相次ぐ軍事費をはじめ、天明2年(1782年)7月に

東郷実昉

流聞書喫緊禄附録系図」からうかがえる。実勝にいたっては、実昉を軽んじたことが吉貴の逆鱗に触れ、終身流刑になった程である。 祖父の死後、叔父実勝が、示現流内で実権を握っていた。このためか「抄名墓録」では東郷実満(同書では重治)のあとは、実昉の叔父実勝が継いで、実勝が示現流

任

任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4116」 → まく(任)

任

〔動詞「任(マ)く」の連用形から〕 任命すること。 「大君の~のまにまに/万葉 4098」

任

課せられた仕事。 果たすべき役目。 「~を全うする」「彼はその~ではない」 <i>~重くして道遠し</i> 〔論語(泰伯)〕 任務は重く, かつ前途は長く困難である。

自任

自分の能力・資質などが, その任務や地位にふさわしいと思い込むこと。 「事情通を(もって)~している」

任用

人をある役目につかせて, 使うこと。 「民間人を大使に~する」

任侠

弱い者を助け, 強い者をくじき, 義のためには命を惜しまないという気風。 おとこぎ。 おとこだて。 「~の徒」「~道」

任期

ある職務に就いている期間。 「~満了」

任免

役目につけることとやめさせること。 任命と免職。 「~権」

勅任

勅命によって官職に任ぜられること。 また, その官職。 律令制下では大納言以上, 左右大弁, 八省の長官, 五衛府の長官, 弾正尹, 大宰帥など。 旧憲法下では高等官二等以上。 → 判任 → 奏任

直任

一定の順序を経ないで直ちにその職に任ずること。 ちょくにん。 「円成阿闍梨, 次第を経ず~の僧都になされ/太平記25」

適任

その仕事や任務に合っている・こと(さま)。 また, そういう人をもいう。 「代表には彼が~だ」

任す

※一※ (動サ五[四]) 「まかせる」に同じ。 「よし, きた。 ~・しとけ」「身を~・す」「運を天に~・す」 ※二※ (動サ下二) ⇒ まかせる