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Словник

Деталі слова

会則

[かいそく]
会の規則。

Пов'язані слова

会議原則

会期終了とともに廃案となり、次期の会期において同一の議案が提出されても一事不再議の原則には抵触しない。会期不継続の原則の例外として継続審議がある。 審査独立の原則 議案を委員会に付託する場合には条件を付すことができないとする原則。 ^ 中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説

府県会規則

府県会の議員は公選で、郡区ごとに五人以下が選ばれた(第10条)。 議員資格は満25歳以上の男子でその府県に本籍を定め、満三年以上居住し、地租10円以上を納める者である(第13条)。 選挙資格は、満20歳以上の男子で、その郡区内に本籍を定め、地租5円以上を納める者である(第14条)。

則

※一※ (名) きまり。 規則。 ※二※ (接尾) 助数詞。 法則・規定などを数えるのに用いる。 「第五~」

則

〔動詞「のる(宣・告)」の連用形から。 上位の者が下位の者に与えた宣告の意が原義〕 ❶のっとるべき事柄。 (1)法律。 法令。 「商返(アキカエ)しをすとの御~あらばこそ/万葉 3809」 (2)道理。 道徳。 「諍ひ諫めて節に死するは是れ臣下の~なり/太平記 4」 (3)方式。 やり方。 「ことばに定まれる~なし。 只心を得て思ひを述べば, 必ず感応あるべし/沙石 5」 (4)〔仏〕 〔「法」の訓読みから〕 仏法。 仏教。 仏典。 《法》「色にのみそめし心のくやしきを空しと説ける~ぞうれしき/新古今(釈教)」 ❷基準とする長さ。 《法》 (1)距離。 みちのり。 「道ノ~五里ナリ/日葡」 (2)寸法。 さしわたし。 「内~」 (3)建築・土木で, 垂直を基準にした傾斜の度合。 また, その傾斜した面。

会社計算規則

計算書類の要旨の公告 第三章 雑則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第一章 株式会社の剰余金の額 第二章 資本金等の額の減少 第三章 剰余金の処分 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件 第六章 分配可能額 第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項

企業会計原則

企業会計原則(きぎょうかいけいげんそく)とは、1949年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準である。 日本の企業会計の教育的指導的役割を果たす憲法的存在であった。しかしながら、新たな基準が次々と策定され現在では死文化している部分も多々ある。 企業会計原則は、企業会計

原則

(1)多くの場合にあてはまる基本的な規則や法則。 しばしば原理と区別せずに用いられるが, 原理は主として存在や認識に, 原則は主として人間の活動に関係する。 「~として五時に下校すること」 (2)〔論〕 〔(ドイツ) Grundsatz〕 他の諸命題がそこから導き出される基本命題。

反則

規則・ルールにそむくこと。 「~をおかす」

犯則

規則・ルールにそむくこと。 「~をおかす」

通則

(1)全般にわたって適用される規則。 (2)一般に適用される規則。 共通のきまり。

典則

規則。 のり。

法則

(1)守らねばならないきまり。 おきて。 (2)一定の条件のもとで, 必ず成立する事物相互の関係。 また, それを言い表した言葉や記号。 自然法則・化学法則・物理法則・社会法則・経済法則などがある。

校則

(1)学校で, 生徒が守るべきことを定めた規則。 生徒規制。 (2)「学則(ガクソク)」に同じ。

規則

(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。 「~どおりにやる」「~を守る」 (2)法則。 秩序。 「~正しい」 (3)国会以外の諸機関によって制定される法の一種。 法律・命令などとならぶ実定法の形式の一つ。 衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか, 地方公共団体の長の定める規則などがある。 規則は法律に違反することができない。 → 条例

教則

物事を教える上の手順や規則。

概則

原則的な大枠を定めた規則。 → 細則

正則

(1)正しい規則。 (2)規則どおりであること。 正規。 ⇔ 変則 「~の教育を受けなかつたために/明暗(漱石)」 (3)外国語を学ぶ際, 外国人から発音と意味を同時に学ぶこと。 ⇔ 変則 [ヘボン] (4)〔数〕(ア)複素関数が微分可能であること。 (イ)行列が逆行列をもつこと。 (ウ)曲線が到る所で接線をもち, かつそれが連続的に変化すること。

細則

法令・規則で決めたことについての, さらにこまかい規則。 「実施方法は~に譲る」 → 概則 → 総則

常則

普通のやり方。 ならわし。