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Деталі слова

余益人

余 益人(よ/あぐり の ますひと)は、奈良時代の貴族・陰陽師。氏姓は余(無姓)のち百済朝臣。陰陽師・余泰勝の子。官位は従五位下・周防守。 淳仁朝の天平宝字2年(758年)従六位下・大宰陰陽師の官位にあったが、益人と造法華寺判官・余東人ら3人は余(無姓)から百済朝臣に改姓した。

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余人

⇒ よじん(余人)

余人

ほかの人。 別の人。 よにん。 「~を交えず懇談する」「~を以(モツ)ては代えがたい」

路益人

路 益人(みち の ますひと、生没年不詳)は、飛鳥時代の人物。姓は直。672年(弘文天皇元年/天武天皇元年)の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)に従い、鈴鹿関に大津皇子を迎えに遣わされた。 路氏(路直)は東漢氏の流れを汲む、漢系渡来氏族。 壬申の乱の勃発時の動静は不明だが、大海人皇子が伊勢国に入った25日には、皇子のそばにいた。

益益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

中臣益人

中臣 益人(なかとみ の ますひと)は、奈良時代の貴族。神祇伯・中臣人足の子。官位は正五位下・神祇大副。 天平18年(746年)従五位下・主税頭に叙任される。翌天平19年(747年)神祇大副に任ぜられると、聖武朝末から孝謙朝にかけてこれを務めた。またこの間の天平21年(749年)には4月に幣帛を伊勢

公益法人

公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益

田口益人

2首とも上野国への赴任の途中、駿河国庵原郡浄見埼(現在の静岡市清水区興津清見寺町あたり)で詠んだ歌。 廬原の 清見の崎の 三保の浦の ゆたけき見つつ 物思ひもなし(3-296) 昼見れど 飽かぬ田子の浦 おほきみの 命かしこみ 夜見つるかも(3-297) 『続日本紀』による。 大宝2年(702年) 3月15日:石川朝臣姓から田口朝臣姓に改姓

弘益人間

乃授天符印三箇遣徃理之 古記によると、桓因の庶子(長男ではない息子)である桓雄が、度度天下に志して、人間世界を救おうとした。父が子の気持ちを察して、三危太白(三つの高い山あるいは峰)を見下ろすと、広く人間世界に益を利するに足るものだったので、天符印三個を与え、行って治めさせた。 — 『三国遺事』 開天節 朝鮮神話

豊岡益人

豊岡 益人(とよおか ますと、1909年〈明治42年〉10月27日 - 1988年〈昭和63年〉10月29日)は、昭和時代の政治家。三重県上野市長。 三重県出身。市田真道の三男として生まれ、豊岡博道の養子となる。1934年(昭和9年)東京帝国大学文学部を卒業し、帝国美術院付属美術研究所嘱託となり、翌

余

(1)それ以上であること。 (「…の余」の形で多く用いる)「二年の~闘病生活を続ける」「百人の~の参加者」 (2)それ以外であること。 それ以外のもの。 「~の件については知らない」 → 余の儀 (3)あまったもの。 あまり。 余分。 (4)数量を表す語に付いて, その数より少し多い意を表す。 おおよその数をあげて端数を漠然という場合に用いる。 あまり。 有余。 「十~年の歳月」「三〇人~の人」

余

一人称。 われ。 わたくし。 やや尊大な, または, 改まった言い方として男子が用いる。 「~の説くところをよく理解せよ」

余

〔「あまり」の「あ」の脱落した形〕 数量を表す語に付いて, それよりいくらか多い意を表す。 「ななつぎの御代にまわへる百(モモチ)~十の翁の舞ひ奉る/続後紀(承和一二)」

益

〔呉音〕 「えき(益)」に同じ。 「何の~もない」「命終り侍りなば何の~かは侍らむ/源氏(薄雲)」

益

(1)人や世の中の役に立つこと。 ためになること。 ⇔ 害 「何の~もない書物」 (2)利益。 もうけ。 ⇔ 損 「~のない仕事」

益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

公益法人等

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

個人的法益

具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪

磐余

奈良県桜井市, 天香久山の北東麓(ロク)の地域の古地名。 神武天皇が八十梟帥(ヤソタケル)を討ったという地。 ((歌枕)) 〔多く「言われ」とかけて歌われた〕

余り

※一※ (名) (1) (ア)余ったもの。 残り。 「三人で分けると~が出る」「~の毛糸で手袋を編む」(イ)割り算で, 割り切れずに残った部分。 残り。 剰余。 (2) (「…のあまり」の形で副詞的に用いる)ある事の程度がはなはだしいために別の事態を引き起こすこと。 「驚きの~口もきけない」「感激の~泣き出した」 ※二※ (形動) (1)程度がはなはだしいさま。 並はずれているさま。 「~の寒さに震えあがった」「~に静かなのでかえって眠れない」「色あひ, ~なるまで匂ひて/源氏(宿木)」 (2)程度がはなはだしくひどいさま。 あんまり。 「~な仕打ちだと思いませんか」 ※三※ (副) (1)程度がはなはだしいさま。 常識や予想を超えているさま。 あんまり。 「~食べると毒だよ」 (2)(下に打ち消しの語を伴って)程度が予想ほどではないさま。 さほど。 大して。 あんまり。 「~行きたくない」「~良い出来ではない」 ※四※ (接尾) (1)数量を表す語に付いて, それより幾分多いことを表す。 「出席は一〇人~」 (2)数詞と数詞の間に入れて用いて, あとにくる数だけ余分に加わることを表す。 「しはすの二〇日(ハツカ)~ひとひの戌の時に/土左」 <i>~と言えば</i> あまりにも。 度を超えてひどいさまにいう。 「~あまりの仕打ち」 <i>~物((アマリモノ))に福あり</i> 人の残したもの, 最後に残ったものに意外にいいことがある。 残り物には福がある。