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Словник

Деталі слова

借家権

借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があ

Пов'язані слова

借家

人から家を借りること。 また, 借りた家。 しゃっか。 「~住まい」 <i>~栄えて母屋(オモヤ)倒る</i> 恩恵を受けた人が栄えて, 恩恵を施した人が落ちぶれるたとえ。

借家

「しゃくや(借家)」に同じ。

借地権

なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格

借地借家法

借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属

借(り)家

⇒ しゃくや(借家)

借(り)家

借りた家。 しゃくや。

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権

永代借地権

永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久

借家人運動

借家人運動(しゃくやにんうんどう)とは、借家人の権利(借家権・居住の権利など)を守る社会運動である。具体的には家賃の引き下げ、立ち退きについてや住環境の整備等を求めることが多い。消費者運動のひとつでもある。本項目では主に日本での事例を述べる。 日本では都市部に人口が集中して、住宅問題が深刻化した19

借料

かり賃。 かり料。 借用料。

借問

⇒ しゃもん(借問)

借字

漢字の本来の意義と関係なくその音または訓を借りて, 表記したもの。 また, そのような用字法。 万葉仮名や梵語の音訳字などの類。 → 当て字

転借

人が借りているものを, さらに借りること。 またがり。 「本を~して読む」

借地

土地を借りること。 また, 借りた土地。

拝借

借りることをへりくだっていう語。 「御本を~します」「お知恵を~したい」

借上

鎌倉時代から室町時代初期, 高利貸し業者の称。 のちの土倉(ドソウ)。 かりあげ。

仮借

(1)みのがすこと。 ゆるすこと。 「~ない批判を加える」「本犯人は新律に照準し聊も~せず/新聞雑誌 58」 (2)借りること。 〔「かしゃ」は別語〕

租借

他国の領土を借り受けること。

借景

⇒ しゃっけい(借景)