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Словник

Деталі слова

健診

[けんしん]
「健康診断」「健康診査」の略。
「定期~」

Пов'язані слова

健康診断

学校や職場、地方公共団体で行われるなど「法令により実施が義務付けられている」ものと、受診者の意思で「任意に」行われるものがある。任意に行われる健康診断は診断書の発行を目的とした一般的評価のことが多いが、全身的に詳細な検査を行い多種の疾患の早期発見を目的としたサービスも広く普及しており、船舶のオーバーホール施設になぞらえて人間ドックと呼ばれる。

3歳児健診

「健やか親子21(第2次)」 の基本的理解と乳幼児健診の活用)” (PDF). 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター. pp. 16-21 (2018年3月). 2020年2月17日閲覧。 乳幼児健康診査/1歳6ヵ月健診 就学時健康診断 在宅健康診断 健康診断 健康 母子保健法 - e-Gov法令検索

在宅健康診断

在宅健康診断(ざいたくけんこうしんだん)とは、医師の往診による健康診断。または家庭に届けられた検査器具を利用して、各種慢性病などの診断を、検査器具測定結果や採取された検体を検査機関に返送する事で行う健康診断である。後者は特に2000年代よりの検査装置に於けるダウンサイジングによって可能となった。これにはコンビニエンスス

特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導(とくていけんしん・とくていほけんしどう)とは、2008年4月より始まった、40歳〜74歳までの公的医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度)加入者全員を対象とした保健制度である(高齢者の医療の確保に関する法律第18条、国民健康保険法第82条)。正式には「特定健康診査・特定保健

就学時健康診断

断を行わなければならない。」としている。健康診断の検査項目は学校保健安全法施行規則の第3条に定められており、以下のとおりである。 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。

乳幼児健康診査

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。 よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。 乳児(1歳未満) 

来診

医師が病人の家にやって来て診察すること。 「夜中に~する」

診断

(1)医者が患者を診察し, 病状を判断すること。 「高血圧と~する」「~を下す」 (2)物事を調べて欠陥がないかなどその状態を判断すること。 「企業~」

診る

診察する。 「患者を〈みる〉」「脈を〈みる〉」 → 見る※一※(7)(イ)

診察

医者が病状を判断するため, 患者に質問したり体を調べたりすること。 「急患を~する」「~室」

診療

医師が患者を診察し, 治療すること。 「~報酬」「休日も急患に限り~する」

聴診

体内に発する音を聴きとり診断をすること。 心音・呼吸音・胸膜音・腸音などが対象となる。 「胎児の心音を~する」

検診

病気にかかっているかどうかを知るために診察すること。 「定期的に~する」

代診

担当の医師に代わって患者を診察すること。 また, その人。 代脈。

打診

(1)医者が体表を指でたたき, その音で内臓の様子を知ること。 (2)交渉の際, 前もって相手側の意向を知るためにその問題に触れて, 相手の反応をみること。 「相手の意向を~する」

予診

主治医が診察をする前に, 別の者が予備的に患者の病歴や症状などを聞いておくこと。

内診

(1)婦人の生殖器の内部を診察すること。 (2)「宅診」に同じ。

聞診

漢方で, 四診の一。 患者の音声, 咳(セキ)・呼吸・腹鳴などの音, およびにおいによる診察法。

再診

二度目以降の診察。 ⇔ 初診